区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者は,所有権保存登記の申請適格者(不登法74条2項)に当たります。本問のBは,区分建物の表題部所有者Aから直接当該区分建物を買い受けた者であり,その債権者であるCは,Bに代位して,74条2項を根拠にB名義の所有権保存登記を申請することができます。74条2項を根拠にする場合ですから,敷地権にも効力が及びます。 敷地権付区分建物について74条2項を根拠に保存登記を申請する場合,敷地権にも効力が及びます(敷地権の移転登記の意味合いを持ちます)

 

この説明をもう少し詳しく整理して、わかりやすく解説します。

1. 不動産登記法第74条第2項について

不動産登記法第74条第2項は、区分建物の表題部所有者から直接所有権を取得した者に、所有権保存登記の申請資格を与える規定です。つまり、表題部所有者から不動産を購入した人は、所有権保存登記を申請できる資格を持っているということです。

2. 区分建物の所有権保存登記

区分建物とは、通常はマンションやアパートのように、建物の一部(部屋)を個別に所有し、敷地部分は共有するという形態の建物を指します。

  • 所有権保存登記とは、その不動産が最初に登記簿に記録されるための手続きです。最初に購入した人(最初の所有者)が登記を行います。

3. Bが直接購入した場合

本問のBさんは、区分建物の表題部所有者Aから直接その建物を買い受けた場合です。この場合、Bさんは不動産の新しい所有者として、所有権保存登記を申請することができます

  • 不動産登記法第74条第2項に基づき、Bさんは所有権保存登記の申請資格を持つということです。

4. Cの代位申請

Cさんは、Bさんの債権者であり、Bさんに代わって所有権保存登記を申請することができますこれは、債権者代位権を行使して、Bさんに代わって登記申請を行う形です。つまり、Cさんは、Bさんが所有権保存登記を申請する資格を持つことを前提に、代わりに登記申請を行うということです。

5. 敷地権の移転

敷地権付区分建物の場合、敷地権も移転します。敷地権とは、建物が建っている土地の使用権です。敷地権は、建物の所有権と一体となって移転するため、所有権保存登記を申請すると同時に、敷地権の移転登記も行われます。

  • 所有権保存登記が行われると、敷地権も移転し、その効力が及ぶことになります。つまり、敷地権の移転登記の意味合いを持つことになります。

 

 まとめ

 

  • 不動産登記法第74条第2項に基づき、区分建物の表題部所有者から直接不動産を取得した者(この場合はBさん)は、所有権保存登記を申請する資格を持ちます。
  • Bさんの債権者であるCさんは、代位して所有権保存登記を申請することができるということです。
  • 敷地権付区分建物所有権保存登記を申請する場合、敷地権の移転登記も一緒に行われることになります。これは、敷地権の移転が所有権保存登記の一部として扱われるためです。

要するに、所有権保存登記が行われると、敷地権の移転も自動的に行われるということです。