株主名簿管理人の設置に関する手続きについて整理しておく。
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定款の変更:
- まず、会社の定款(会社の基本的なルールを定めた文書)に「株主名簿管理人を置く」という条項を追加します。これを行うには、株主総会での決議が必要。
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株主名簿管理人との契約:
- 株主名簿管理人を任命するために、その人物または会社と契約を結ぶ。この契約には、管理人の役割や報酬などの詳細が記載される。
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登記の申請:
- 株主名簿管理人を設置したことを法務局に報告するために、登記の申請を行う。この申請には以下の書類を添付する。
- 定款(株主名簿管理人を置く旨が記載された最新版)
- 株主名簿管理人との契約書(契約の内容を証明するため)
- 株主名簿管理人を設置したことを法務局に報告するために、登記の申請を行う。この申請には以下の書類を添付する。
手続きの流れまとめ
- 定款変更の決議:株主総会で株主名簿管理人を置くことを決議。
- 契約締結:株主名簿管理人となる者と契約を締結。
- 登記申請:定款と契約書を添付して、登記の申請を法務局に提出。
この手順に従うことで、法的に正しく株主名簿管理人を設置することができる。