表見代理を整理する | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 表見代理とは?

 

表見代理とは、実際には代理権がないにもかかわらず、第三者が代理権があると信じて取引をした場合に、その取引を有効とする制度。これにより、第三者の信頼を保護する。無権代理は無権理行為を行った人が責任を負う。表見代理は代理権を与えた張本人が責任を負わないといけない恐ろしい制度だ。でも、それなりに責任を負うべき条件、本人が悪いといえる納得の理由があるのだ。

 

ちなみに、「表見代理」という言葉は、「外見上の代理権を持っているかのように見える代理」という意味。具体的には、実際には代理権がない場合でも、外見上は代理権があるように見えるため、善意無過失なピュアな第三者がそれを信じて取引を行った場合に、その取引を有効とする概念。

だから、代理権がないなんて、想像もつかない状態であるため、もはや、一寸の曇りもなく、それは有効な契約とさせてしまうという制度。無権代理は代理人が勝手なことをした場合で、わかりやすい。こちらは、代理権を与えた本人に責任が問われるため関係性がややこしい気がするけど、3人しか登場人物がいないから、代理人が責任をとる場合、本人が責任をとる場合、というだけの話で、こちらの表見代理は本人が責任をとるだけという話だ。

 

 表見代理が成立する条件

 

表見代理が成立するためには、次の3つの条件が必要:

  1. 代理権が存在しないこと: 実際には代理権がない、または代理権が消滅している場合。

  2. 外見上、代理権があるように見えること: 代理権があるように見える状況が存在すること。具体的には、以下のような3つのケースが考えられる。

    • 代理権授与の表示による表見代理(民法109条)本人が第三者に対して、ある者に代理権を与えたと表示した場合。
    • 権限外の行為による表見代理(民法110条):本来の代理権の範囲を超えた行為が行われた場合で、第三者がその代理権の範囲内であると信じた場合。
    • 代理権消滅後の表見代理(民法112条):代理権が消滅した後に、その代理権がまだ有効だと第三者が信じた場合。
  3. 第三者が善意無過失であること: 取引をする第三者が、代理権がないことを知らず、知らなかったことに過失がない場合。つまり、第三者が代理権があると信じる合理的な理由があり、その信頼に基づいて取引を行った場合。

具体例

例1:権限外の行為による表見代理

  • Aさん(本人)がBさん(代理人)に「車を売る代理権」を与えた。
  • BさんがAさんの家も売る契約をCさん(第三者)とた。
  • CさんがBさんに家を売る代理権があると信じる合理的な理由(善意無過失)があれば、AさんはCさんに対してその契約について責任を負う。

例2:代理権消滅後の表見代理

  • AさんがBさんに代理権を与えたが、その後代理権を取り消した。
  • Bさんが代理権がまだ有効だとCさんに信じさせて取引を行った。
  • CさんがBさんに代理権があると信じた(善意無過失)場合、AさんはCさんに対して責任を負う。

例3:代理権授与の表示による表見代理

  • AさんがCさんに「Bさんに私の代理権を与えた」と表示した。
  • 実際にはBさんに代理権を与えていなかったが、Cさんがそれを信じて取引を行った。
  • この場合、AさんはCさんに対してその取引について責任を負う。

 

 本人の責任

 

表見代理が成立すると、代理権がない代理人が行った行為についても、その行為は有効とみなされる。結果として、本人がその行為に対して責任を負うことになる。代理人が第三者との間で行った取引について、本人がその履行義務やその他の法的責任を負うことになる。

 

 

 

まとめ

 

表見代理が成立する条件

  1. 代理権が存在しないこと: 実際には代理権がない、または代理権が消滅している場合。

  2. 外見上、代理権があるように見えること: 外見上、代理権があると第三者が信じる合理的な状況があること。

  3. 第三者が善意無過失であること: 第三者が代理権がないことを知らず、知らなかったことに過失がない場合。無権代理と同じく相手が純粋無垢、善意無過失な赤ちゃん立ち上がるの状態でないと認められない。結局ハードルは高い。

これらの条件が揃った場合、表見代理が成立し、本人は第三者に対して代理人が行った行為について責任を負うことになる。