定款の絶対的記載事項と過去問 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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  定款の絶対的記載事項

 

これは、定款に必ず記載しなければならない事項であり、これが欠けていると定款自体が無効となる。

会社法に基づく株式会社の定款の絶対的記載事項は以下。

 

  株式会社の定款の絶対的記載事項(会社法27条)

 

  1. 目的(会社の事業内容)

    • 会社が何を目的としてどのような事業を行うかを明記する必要がある。
  2. 商号(会社の名前)

    • 会社の正式な名称を記載する。
  3. 本店の所在地

    • 会社の本店(本社)がどこにあるかを示す。
  4. 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

    • 会社設立時に出資される財産の総額またはその最低額を明記する。資本金ではないということがミソ。
  5. 発行可能株式総数

    • 将来発行可能な株式の総数を記載する。これは、会社が発行できる株式の上限を示すもの。

 

  補足:その他の重要事項

 

上記の絶対的記載事項に加えて、株式会社の定款には以下の事項も記載されることが一般的。ただし、これらは絶対的記載事項ではなく、状況に応じて定款に含めるかどうかを決めることができます。

  • 株式の譲渡制限

    • 株式の譲渡についての制限がある場合、その旨を記載します。
  • 取締役および監査役の任期

    • 取締役や監査役の任期について定めることもできます。
  • 機関設計

    • 取締役会、監査役会、会計監査人など、会社の機関設計について記載します。

まとめ

  • 定款の絶対的記載事項は、会社の基本情報や出資額に関する重要な事項です。
  • これらの事項が欠けていると定款自体が無効となり、会社設立の登記ができなくなります。
  • 定款を作成する際は、必ずこれらの絶対的記載事項を漏れなく記載することが重要です。

 

 

  特例(例外)

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絶対的記載事項の定款変更の特例