絶対的記載事項の変更による定款変更の特例 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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発起設立における定款の商号変更について、2006年3月31日の民商782号に基づく特例についてまとめておく。

 

背景と概要

発起設立では、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要がある。しかし、認証を受けた後に商号を変更する必要が生じることがある。この場合、通常であれば新たな定款を作成して再度認証を受けなければならないけど、手続きを簡略化するための特例が存在する。

 

特例の内容

公証人の認証を受けた定款に記載された商号を変更する場合、次の手順を踏むことで、再度定款を作成し直すことなく設立の登記申請が可能。

  1. 発起人全員の同意: 変更後の商号について発起人全員の同意を得る必要がある。この同意は書面に記載され、発起人全員が記名押印することで証明される。

  2. 変更内容を明示した書面の作成: 商号の変更内容を明確に記載した書面を作成。この書面には、発起人全員の記名押印が必要。

  3. 公証人の認証: 商号変更の書面を公証人に提出し、認証を受ける。この認証は、商号変更が正式に承認されたことを証明するもの。

  4. 設立の登記申請: 変更後の商号を含む定款を基にして、設立の登記を申請する。この際、商号変更の書面およびその認証を受けた証拠書類を添付する。

 

実務的な意義

 

この特例により、定款の商号変更に伴う手続きが簡略化され、時間とコストの節約が可能となる。特に設立準備が進行中で商号変更が必要となった場合に、迅速に対応できる点が重要。公証人の認証を再度取得する手間はかかるけど、定款を完全に作り直すよりも手続きが簡略化される。

 

 

まとめ

 

発起設立における定款の商号変更は、発起人全員の同意と公証人の認証を受けた書面によって、効率的に行うことが可能。これにより、再度定款を作成し直す手間を省き、スムーズに設立の登記申請を進めることができる。