公証人認証後に定款変更ができるとき | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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公証人の認証を受けた定款は,株式会社の成立前は,変態設立事項に関する裁判所による変更の決定があった場合・発行可能株式総数について定款を変更する場合・創立総会の決議により定款を変更する場合(募集設立の場合)を除き,変更することができない。

 

公証人の認証を受けた定款とは?

 

  • 公証人の認証:定款は、会社の基本的なルールを定めた書類であり、信頼性と法的効力を高めるために公証人の認証を受ける必要がある。

 

定款の変更ができる特別な場合

 

通常、認証を受けた定款は変更できない。でも、以下の特別な場合に限り変更が認められる。

  1. 変態設立事項に関する裁判所の変更決定があった場合

    • 変態設立事項:現物出資等の事項を「変態設立事項」という。
    • 裁判所の決定:これらの事項に変更が必要な場合、裁判所が決定を下すことがある。この場合、裁判所の決定に基づいて定款を変更することができる。
  2. 発行可能株式総数について定款を変更する場合

    • 発行可能株式総数:会社が将来的に発行できる株式の最大数を定めたもの。
    • 変更の必要性:会社の成長や資金調達のために、発行可能株式総数を増やす必要が生じた場合、定款を変更してこの数を増やすことができる。
  3. 創立総会の決議により定款を変更する場合(募集設立の場合)

    • 創立総会:会社設立の最終段階で、株主(発起人や募集株式を引き受けた者)が集まって行う会議。
    • 募集設立:設立時に発起人以外の者からも出資を募る形態の設立方法。
    • 定款の変更:創立総会で出席株主の賛成を得ることにより、定款を変更することができる。

まとめ

株式会社の設立前に、公証人の認証を受けた定款を変更できるのは、次の特別な場合に限られる:

  1. 変態設立事項に関して裁判所が変更を決定した場合
  2. 発行可能株式総数を変更する場合
  3. 創立総会の決議により変更する場合(募集設立の場合)

これらの特別な場合を除き、認証を受けた定款は変更できない。