仲立人の責任 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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仲立人とは?

 

仲立人(ブローカー)は、売り手と買い手の間で取引を仲介する人のこと。仲立人は取引をスムーズに進めるために、双方の要求や条件を調整し、取引が成立するようにサポートする。

 

仲立人の義務

 

商法第549条によれば、仲立人には特定の義務がある。

  1. 当事者の氏名や商号の開示

    • 仲立人は、取引を仲介する際に、取引の当事者の氏名や商号を相手方に示さなければならない。
  2. 氏名や商号を示さなかった場合の責任

    • もし仲立人が取引の一方の当事者の氏名や商号を相手方に示さなかった場合、仲立人自身がその取引に関する債務を履行する義務を負うことになる。

 

具体的な例

1. 取引の背景

  • 売り手:メーカーA
  • 買い手:小売店B
  • 仲立人:ブローカーC

2. 仲介の過程

  • ブローカーCは、メーカーAと小売店Bの間で取引を仲介する。

3. 氏名・商号の開示

  • 通常、ブローカーCは小売店Bに対して、取引相手であるメーカーAの氏名や商号を示すべき。

4. 開示しなかった場合

  • もし、ブローカーCが小売店Bに対してメーカーAの氏名や商号を示さなかった場合
    • 小売店Bが取引相手の情報を知らないまま取引を行うことになる。

5. 履行義務

  • この状況で何か問題が発生した場合、例えばメーカーAが商品を納品しない場合:
    • 小売店Bは取引相手(メーカーA)を知らないため、ブローカーCに対して履行を要求することができる。
    • ブローカーCは自らその取引に関する債務を履行する義務を負うことになる。つまり、Cは自分でその問題を解決しなければならない。

 

結論

 

仲立人は、取引を仲介する際に、取引の当事者の氏名や商号を相手方に示さなければならない。もしそれを怠った場合、仲立人自身がその取引に関する債務を履行する義務を負うことになる。これは、取引の透明性と安全性を確保するための重要ということ。