代理商の留置権は最強 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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民法第295条の民事留置権と商法第521条の商事留置権の規定は、代理商にも当然に適用されるため、民事留置権の上に商事留置権が特則として存在し、さらにその上に代理商の留置権が特則として存在するということになります。  民事留置権は、「そのものに関して生じた債権」であることが要求されるが、商事留置権では要求されていません。また、商事留置権では、留置する目的物が、「その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券」という条件があるが、代理商の留置権にはそのような条件がありません。

 

 基本的な留置権の概念

 

留置権とは、他人の物を持っている人が、その物に関する支払いが完了するまで、その物を手元に留めておく権利。これは、相手が支払わないときの担保として使われる。

 

民事留置権(民法第295条)

 

民事留置権は、一般的な留置権。

具体的には:

  1. その物に関して生じた債権:留置する物に直接関連する債権がある場合のみ適用される。
    • 例:自転車の修理代が未払いなら、その修理した自転車を留置できる。
  2. 正当な占有:その物を合法的に持っている場合に限られる。

 

商事留置権(商法第521条)

 

商事留置権は、商人同士の取引に特化した留置権。

具体的には:

  1. 債権がその物に関している必要がない:どんな債権でも、その物を留置できる。
    • 例:A社がB社に商品を売って、その代金が未払いの場合、B社から買った他の商品を留置できる。
  2. 商行為によって占有された物:商行為(ビジネス取引)を通じて手に入れた物であることが条件。
    • 例:商取引の結果として自分の手に入った物を留置できる。

 

代理商の留置権

 

代理商とは、特定の企業の代理として取引を行う商人のこと。代理商の留置権は商事留置権よりもさらに特別。

具体的には:

  1. 条件がない:代理商の留置権には特別な条件がなく、占有している物を留置できる。
    • 例:代理商として取引している物であれば、どんな理由でも留置できる。

層構造の説明

  1. 民事留置権:基本的な留置権で、その物に関する債権が必要。
  2. 商事留置権:民事留置権の上にあり、商行為で得た物ならどんな債権でも留置できる。
  3. 代理商の留置権:商事留置権の上にあり、代理商が占有している物なら特別な条件なしで留置できる。

代理商の留置権

├── 商事留置権
│     └── 商行為による占有物

└── 民事留置権(基本)
       └── その物に関する債権
 

 具体例

 

 

民事留置権(民法第295条)

 

条件:その物に関する債権がある場合に限り、その物を留置することができる。

  • シチュエーション:AさんはBさんの車を修理したが、Bさんは修理代を支払っていない。
  • 留置権の行使:Aさんは、Bさんが修理代を支払うまで、その修理した車を手元に留めておく権利がある。
  • 理由:修理した車という物に関する債権(修理代)が未払いであるため、Aさんはその車を留置することができる。

 

商事留置権(商法第521条)

 

条件:その物が商行為によって得た物である限り、債権がその物に関するものでなくても留置することができる。

  • シチュエーション:C社はD社から大量の商品を仕入れた。D社はC社に対して商品代金を支払っていない。
  • 留置権の行使:C社は、D社が代金を支払うまで、D社から仕入れた別の商品(たとえば、前に購入した機械設備)を手元に留めておくことができる。
  • 理由:D社から仕入れた商品は商行為によって得たものであり、その商行為によってC社はD社に対する債権を持っている。このため、C社は商事留置権を行使してD社の商品を留置することができる。

 

代理商の留置権

 

条件:代理商が占有している物であれば、特別な条件なく留置することができる

  • シチュエーション:E社はF社の代理商として、F社の商品を販売している。F社はE社に対して手数料を支払っていない。
  • 留置権の行使:E社は、F社が手数料を支払うまで、F社の商品を手元に留めておくことができる。
  • 理由:E社は代理商としてF社の商品を占有しており、その商品に対する手数料の未払いがあるため、E社は代理商の留置権を行使してF社の商品を留置することができる。

まとめ

  1. 民事留置権:その物に関する債権がある場合に適用される。例:修理代が未払いの車を留置。
  2. 商事留置権:商行為で得た物に対して、どんな債権でも適用される。例:商品代金が未払いの他の商品を留置。
  3. 代理商の留置権:代理商が占有している物なら、特別な条件なく適用される。例:手数料が未払いの代理商の商品を留置。

 

 

 商事留置権と代理商による留置権の違い

 

 

具体的な違い

  1. 商行為の要件

    • 商事留置権:留置する物が商行為によって得たものでなければならない。
    • 代理商の留置権商行為の要件がない。代理商として占有している物であればよい
  2. 所有物の要件

    • 商事留置権:留置する物が債務者の所有物でなければならない。
    • 代理商の留置権:所有物の要件がない。代理商として占有している物であればよい。

 

例を用いた比較

 

商事留置権の例

  • シチュエーション:C社がD社から商品を仕入れたが、D社が代金を支払わない。
  • 留置権の行使:C社はD社が仕入れた別の商品を留置できる(商行為によって得たもの)。

代理商の留置権の例

  • シチュエーション:E社はF社の代理商として商品を販売しているが、F社が手数料を支払わない。
  • 留置権の行使:E社は、F社が販売している商品を留置できる(代理商として占有している物)。

 

まとめ

 

  • 商事留置権:商行為で得た債務者の所有物を留置できる。
  • 代理商の留置権:代理商が占有する物なら、特に商行為や所有物の条件なしで留置できる。

代理商の留置権は、より広範な適用範囲を持ち、代理商として占有している物に対して留置権を行使できるため、特に代理商の業務において強力な権利となる。