休眠一般財団法人の擬制解散と継続のルール | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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休眠一般財団法人の擬制解散に関するルールについて整理。

 

 擬制解散とは

 

擬制解散(ぎせいかいさん)とは、一般財団法人が一定の要件を満たした場合に、法的に解散したものとみなされること。一般的には、長期間活動がない場合や法定の純資産額を下回る場合に適用される。

 

擬制解散の条件

 

擬制解散が適用される条件には以下のようなものがある。

  1. 長期間の事業活動停止:

    • 例えば、一般財団法人が3年間連続して事業活動を行わなかった場合。
  2. 純資産額の基準未達:

    • 法定300万円の純資産額を下回る場合など。

 

休眠一般財団法人の擬制解散について

 

一般財団法人が5年間事業活動を行っていない場合、法的に休眠とみなされ、擬制解散の手続きが進む。

 

休眠とみなされる期間

  • 5年間の事業活動停止:
    • 一般財団法人が5年間連続して事業活動を行わない場合、その法人は休眠とみなされ、解散と擬制される。

 

擬制解散のプロセス

  1. 法的な解散の扱い:

    • 法律上、5年間事業活動がない場合、一般財団法人は自動的に解散したものとみなされ「擬制解散」となる。
  2. 解散の通知と公告:

    • 監督官庁から法人に対して解散が擬制された旨の通知が送られ、公衆に対して公告される。

 

解散とみなされてからの対応

 

解散とみなされてからの3年間というのは、法人が解散とみなされてから活動を再開するための猶予期間。この期間中に必要な手続きを行うことで、法人は解散を回避し、継続することができる。

 

継続の手続き

  1. 継続の意思決定:

    • 法人の理事会または評議員会で、法人の継続を決定する。この意思決定は議事録に記録される。
  2. 継続申請の準備:

    • 継続の意思決定に基づき、必要な書類を準備する。これには、継続の理由、事業計画、財務計画などが含まれる。
  3. 監督官庁への申請:

    • 所管する監督官庁に対して、法人の継続を申請。申請書には、継続の意思決定を示す議事録や事業計画書などの必要書類を添付する。
  4. 承認の取得:

    • 監督官庁が申請内容を審査し、適切であると認めた場合、継続が承認される。これにより、法人は解散を免れ、活動を再開することができる。

 

具体例

 

例: 一般財団法人Cのケース

  • 2015年から2020年:

    • 一般財団法人Cが5年間連続して事業活動を行わなかったため、2021年に休眠とみなされ、擬制解散が進行する。
  • 2021年:

    • 解散の通知と公告が行われる。
  • 2021年から2024年:

    • 法人Cは、この3年間の間に継続の手続きを行う必要がある。
  • 2023年:

    • 法人Cは理事会で継続の意思決定を行い、必要書類を準備して監督官庁に継続の申請を提出する。
  • 2024年:

    • 監督官庁が継続申請を承認し、法人Cは解散を免れ、事業活動を再開する。

まとめ

休眠とみなされ擬制解散の手続きが進行した一般財団法人は、解散とみなされた後の3年間の猶予期間内に継続の手続きを行うことで、活動を再開することができる。具体的な手続きには、理事会または評議員会での継続意思の決定、監督官庁への継続申請の提出、承認の取得が含まれる。このプロセスを通じて、法人は解散を回避し、再び活動することが可能となる。