純資産額300万円未満の一般財団法人の解散 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

of myself, by myself, for myself
全ては自分を戒め、そして、励ますための私のためだけのブログでございます!
仕事もバリくそやりながら司法書士の勉強ナウ!
※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

解散事由の以下を整理していく。

 

ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満(新設合併により設立する一般財団法人では、当該法人の成立の日における貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満となった場合)

 

  概要

 

一般財団法人の財務要件: 一般財団法人は、その財務状況に関して一定の要件を満たす必要がある。特に純資産額に関する規定は、法人の健全性を維持するために重要。

 

純資産額の具体的な説明

 

純資産額とは: 純資産額とは、貸借対照表上の「総資産」から「総負債」を差し引いた残りの金額。純資産は、法人の持つ資産から負債を差し引いた実質的な財産の価値を示す。

 

特定の条件について

 

条件1: ある事業年度の純資産額:

  • まず、特定の事業年度(例えば、2023年度)における貸借対照表上の純資産額が300万円未満であることが条件。

 

条件2: 翌事業年度の純資産額:

  • さらに、その翌事業年度(2024年度)における貸借対照表上の純資産額も300万円未満であることが条件。

 

新設合併の場合:

  • 新設合併によって設立される一般財団法人の場合、合併成立の日の貸借対照表およびその成立日の属する事業年度における貸借対照表上の純資産額がいずれも300万円未満であることが条件となる。

わかりやすくまとめると

  • 事業年度1(例えば、2023年度): 貸借対照表で、純資産額が300万円未満。
  • 事業年度2(翌年度、2024年度): 同様に、純資産額が300万円未満。

もしくは、

  • 新設合併: 合併成立の日と、その成立日の属する事業年度の貸借対照表で、純資産額が300万円未満。

 

具体例

  • 事業年度1(2023年度):

    • 総資産:500万円
    • 総負債:250万円
    • 純資産額:500万円 - 250万円 = 250万円(300万円未満)
  • 事業年度2(2024年度):

    • 総資産:600万円
    • 総負債:350万円
    • 純資産額:600万円 - 350万円 = 250万円(300万円未満)

この場合、2023年度および2024年度の両方で純資産額が300万円未満となる。

 

新設合併の場合:

  • 合併成立の日:

    • 総資産:200万円
    • 総負債:50万円
    • 純資産額:200万円 - 50万円 = 150万円(300万円未満)
  • その事業年度:

    • 総資産:250万円
    • 総負債:100万円
    • 純資産額:250万円 - 100万円 = 150万円(300万円未満)

このように、新設合併の日とその事業年度で純資産額が300万円未満である場合。

まとめ

一般財団法人が上記の条件に該当する場合、純資産額が300万円未満であるという財務状態を2事業年度にわたり持続している、または新設合併によって設立された場合にその純資産額が300万円未満であることを意味する。このような状況は、法人の健全性や持続可能性に関する重要な指標となり解散事由となる。