特例有限会社の商号変更について | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 特例有限会社の商号変更

 

特例有限会社は、定款を変更してその商号中に「株式会社」という文字を用いることができる。これは、特例有限会社が株式会社として認識されるための手続きの一つ。

 

商号変更のルール

 

  1. 定款変更による商号変更

    • 特例有限会社は、定款を変更することで商号に「株式会社」という文字を含めることができる。例えば、「ABC有限会社」が「ABC株式会社」に変更することが可能。
  2. 財政状況に関係なく変更可能

    • この商号変更は、特例有限会社の財政状況に関係なく行うことができる。たとえ会社が債務超過の状態にあっても、商号変更は問題なく実施できる。

 

具体的な手続き

 

  1. 株主総会の承認

    • 定款変更には、株主総会での承認が必要です。株主総会で定款変更案を提出し、承認を得る。
  2. 定款変更の登記

    • 株主総会で承認された後、変更された定款を法務局に登記する。この手続きをもって、正式に商号が変更される。

 

まとめ

 

  • 特例有限会社の商号変更は、名前を変えることに似ている。たとえば、「山田商店」が「山田株式会社」になるということ。名前が変わるだけで、中身や状態がどうであっても変更に影響はない。
  • 特例有限会社は、定款を変更することで商号に「株式会社」という文字を含めることができる。
  • これは会社の財政状況に関係なく可能。
  • 定款変更には株主総会の承認が必要で、承認後は法務局への登記手続きを行うことで正式に商号が変更される。