再掲:吸収分割における分割承継会社と債権者保護手続き | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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吸収分割承継会社において常に債権者保護手続が必要な理由再度整理。

 

 吸収分割とは?

 

吸収分割とは、ある会社(吸収分割会社)がその事業の一部または全部を別の会社(吸収分割承継会社)に承継させる手続き。この結果、吸収分割承継会社は新たに事業を引き受け、その事業に関連する資産や負債も引き継ぐ。

 

 債権者保護手続の必要性

 

1. 新たな債務者の登場

吸収分割により、債務が吸収分割承継会社に引き継がれるため、債権者にとっては新しい債務者が登場する。この場合、債権者は新たな債務者が自分の債務を履行できる能力があるのかを確認する必要がある。

2. 債権者の保護

債権者保護手続は、元会社の債権者が吸収分割によって不利益を被らないようにするための措置です。具体的には、以下のような理由で保護手続が必要。

  • 情報提供: 債権者に対して吸収分割の事実を通知することで、債権者が自身の債権の行方を把握できるようにする。
  • 異議申し立ての機会: 債権者が異議を申し立てることで、吸収分割承継会社が債務を適切に履行できない場合には対策を講じることができる。

 

具体的な手続き

 

通知と公告

吸収分割承継会社は、債権者に対して吸収分割が行われることを通知し、公告を行う。これにより、債権者は吸収分割について知り、異議を申し立てる期間が与えられる。

異議申し立て

債権者が異議を申し立てることで、吸収分割承継会社はその異議に対応しなければならない。例えば、債務の履行方法の見直しや追加的な保証の提供などが考えられる。

 

 なぜ常に債権者手続きが必要なのか?

 

吸収分割承継会社において常に債権者保護手続が必要なのは、以下の理由から。

  1. 債務の承継: 債権者にとって新しい債務者が確実に債務を履行できることを確認する必要があるため。
  2. 透明性の確保: 吸収分割に伴う変化を債権者に知らせ、債権者の権利を守るため。
  3. リスクの管理: 債務履行能力に不安がある場合、債権者が異議を申し立てることでリスクを軽減するため。

以上の理由から、吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続が必要となる。これにより、債権者は安心して自分の権利を守ることができる。