新設分割と元会社への株式交付の理由 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 新設分割とは?

 

新設分割は、既存の会社(A社)がその一部の事業を新しい会社(B社)に移す手続き。これによって、新しい会社(B社)が設立される。

手続き

  1. 新設分割計画の作成

    • 既存の会社(A社)が新しい会社(B社)に移す事業の内容を決め、その計画を作成します。
  2. 新しい会社の設立

    • 新設分割計画に基づいて、新しい会社(B社)が設立されます。この新会社は、A社から移された事業を引き継ぎます。

 

株式の交付について

 

この法律では、新設分割によって設立される会社(B社)が既存の会社(A社)に対して、自分の会社の株式を交付することを義務付けている。

 

なぜ株式を交付するのか?

  • 対価として: 新設分割では、A社が自分の事業の一部を新設会社B社に移す。その対価として、新設会社B社はA社に株式を交付する。
  • 株主の利益保護: A社の株主は、A社が持つB社の株式を通じて、移転された事業の利益を得ることができる。

 

株式交付の詳細

会社法第763条第1項第6号

  • この規定により、新設分割設立会社(B社)は、新設分割計画において、新設分割会社(A社)に対して交付する株式の数などを定めなければならない。

具体的な流れ

  1. B社の株式発行

    • 新設分割計画に従って、B社が自社の株式を発行する。
  2. A社への株式交付

    • 発行された株式はA社に交付される。これが、新設分割によってA社から新設会社B社への事業移転するための対価となる。
  3. A社の株主の利益

    • A社は新設会社B社の株式を受け取ることで、その価値をA社の株主に反映させる。具体的には、A社の株式価値にB社の株式の価値が含まれる形になる。

 

なぜ元会社(A社)に株式が交付されるのか?

 

理由

  • 手続きの簡便さ: 直接株主に交付するのではなく、元会社のA社に交付することで、会社間の資産移転が簡便に行える。
  • 元会社の株主の利益保護: A社の事業移転するわけだから、A社株主にとっては重要なこと。A社がB社の株式を保有することで、その価値がA社の株主に還元されます。

具体例

例えば、A社が新しい事業部門をB社として新設分割する場合:

  1. 新設分割計画

    • A社は、事業の一部を新会社B社に移す計画を立てます。この計画には、B社が発行する株式の詳細が含まれる。
  2. B社の設立

    • 計画に基づいてB社が設立され、B社が自社の株式をA社に交付。
  3. A社の株主の利益

    • A社の株主は、A社が保有するB社の株式価値を通じて利益を享受する。分割によって株主の利益が損なわれることがない。

 

元会社の株主への還元プロセス

 

  1. 元会社A社が新設会社B社の株式を受け取る

    • 新設分割により、B社の株式がA社に交付される。この時点で、A社の資産としてB社の株式が追加される。
  2. 剰余金の配当を通じて株主に還元

    • A社は、受け取ったB社の株式を活用し、剰余金の配当などを通じて、A社の株主に利益を還元する。

 

剰余金の配当の具体的な方法

 

剰余金の配当とは?

  • 企業が利益を株主に分配すること。通常は現金で行われが、特定の資産(この場合はB社の株式)を分配することも可能。

手続きの流れ:

  1. 取締役会の決議

    • A社の取締役会が、B社の株式を剰余金の一部として配当することを決議。
  2. 株主総会の承認

    • 剰余金の配当を実施するためには、株主総会での承認が必要。株主総会で、B社の株式を剰余金として配当することが承認される。
  3. 配当の実施

    • 承認が得られた後、A社はB社の株式を株主に配当として交付。これにより、A社の株主はB社の株主となる。

 

 

株主配当のまとめ

 

  1. 新設分割による株式交付

    • 新設分割設立会社(B社)の株式は、まず新設分割会社(A社)に交付されます。
  2. 株主への還元

    • A社がB社の株式を受け取り、その後、剰余金の配当などを通じてA社の株主にB社の株式を交付します。
  3. 手続きの流れ

    • A社の取締役会の決議 → 株主総会の承認 → 配当の実施

 

新設分割まとめ

 

  • 新設分割とは: 既存の会社(A社)が事業の一部を新しい会社(B社)に移すこと。
  • 株式の交付: 新設分割によって設立される会社(B社)は、既存の会社(A社)に自分の株式を交付する。A社からA社の株主に配当。※B社からA社の株主に直接交付されるわけではないということ。会社同士の話。
     
  • 理由: これは、新設分割による事業移転の対価として交付され、A社の株主が新会社B社の利益を受け取るため。A社の株主に不利益が生じることがないようにするため。

  これにより、A社から事業が移転したとしてもA社の株主の権利が守られ、新設分割のプロセスが円滑に進行することができるのだ。