新設分割と配当すべきもの | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

自分が暗記するための理解ためのメモ的ブログ。
仕事もバリくそやりながら司法書士の勉強ナウ!
※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

 

 新設分割とは?

 

 

新設分割は、既存の会社(分割会社)がその事業の一部を切り離して新しい会社(新設会社)を設立し、その新設会社に事業を移す方法。分割会社は存続し、新設会社が新たに設立される。

 

 新設会社の株式の取り扱い

 

新設分割における新設会社の株式の取り扱いについての一般的な流れ。

  1. 新設会社の設立:

    • 分割会社が新設会社を設立。この新設会社は、新たに発行する株式を持つ。
  2. 新設会社の株式の発行:

    • 新設会社は新しく発行する株式を分割会社に対価として給付。
  3. 株式の配布:

    • 分割会社は受け取った新設会社の株式を、自社の株主に配布。これにより、分割会社の株主は新設会社の株式を受け取り、新設会社の株主となる。

 

具体的な例

  1. A株式会社の新設分割:

    • A株式会社が製造部門を新設するB株式会社に移すことを決定。
  2. B株式会社の設立:

    • A株式会社は新しい会社、B株式会社を設立。
    • B株式会社は新しく発行する株式を持つ。
  3. 株式の給付:

    • B株式会社は新しく発行した株式をA株式会社に対価として給付する。
  4. 株式の配布:

    • A株式会社はB株式会社の株式を受け取り、それを自社の株主に配布する。
    • これにより、A株式会社の株主はB株式会社の株式を受け取り、新設会社であるB株式会社の株主となる。

 

 なぜこのプロセスが重要なのか?

株主の権利保護

  • 新設分割を行うことで、元の会社の株主が新設会社の株式を受け取り、持分が適切に保護される。

まとめ

新設分割の場合、新設会社の株式は以下のように扱われます:

  1. 新設会社(例:B株式会社)が設立され、新しい株式を発行。
  2. 新設会社の株式は、対価として分割会社(例:A株式会社)に給付される。
  3. 分割会社は、新設会社の株式を自社の株主に配布。

これにより、分割会社の株主は新設会社の株式を取得し、新設会社の株主としての権利を持つことになる。このプロセスは、株主の権利を守り、法的要件を満たすために重要。

 

 

 現金配当の制限について

 

新設分割で設立された新設会社が現金配当をすぐに行えない。

1. 資本の確保

新設会社は、設立時に移転された事業や資産を基に事業を開始する。この初期段階では、新設会社が事業を安定させるための資本を確保する必要がある。現金を配当に回すと、新設会社の運営に必要な資金が不足する可能性がある。

2. 法律の規定

日本の会社法では、新設会社が一定の条件を満たさない限り、設立直後に現金配当を行うことが制限されている。具体的には、会社法では配当を行うためには利益が発生していること、すなわち剰余金が存在することが必要。新設会社は設立時点ではまだ利益を確定していないため、すぐに配当を行うことができないのだ。

3. 財務健全性

新設会社は設立直後の財務状態が不安定であることが多い。この段階で現金配当を行うと、会社の財務健全性が損なわれ、将来的な事業展開に悪影響を及ぼす可能性がある。まずは事業を安定させ、十分な利益を確保することが優先される。

 

具体例

 

  1. A株式会社が新設分割を行う

    • A株式会社は製造部門を新設のB株式会社に移すことを決定。
    • B株式会社が設立され、製造部門の資産や事業がB株式会社に移される。
  2. B株式会社の初期段階

    • B株式会社は設立されたばかりで、事業の運営を開始。
    • この時点でB株式会社は、事業運営に必要な資金を確保し、安定した事業運営を目指す。
  3. 現金配当の制限

    • B株式会社はまだ利益を確定しておらず、初期の運営資金を確保するため、現金配当を行うことができない。

 

まとめ

 

新設分割で設立された新設会社が現金配当をすぐに行えない理由は、資本の確保、法律の規定、財務健全性の確保という3つの理由によるもの。新設会社はまず事業を安定させ、利益を確定させることが重要であり、その後で初めて現金配当を行うことが可能なのだ。