吸収分割の配当財産は制限なし | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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吸収分割と剰余金の配当

 

 

  1. 吸収分割の基本

 

  • 吸収分割:A社(吸収分割会社)がその事業の一部をB社(吸収分割承継会社)に移すこと。
  • 配当:通常、会社が利益を株主に分け与えることを指す。これは現金や株式で行うことができるよね。

2. 配当と分配可能額

  • 分配可能額:会社が株主に配当できる利益の範囲。通常、この範囲を超える配当はだめ。
  • 剰余金の配当:利益から株主に分けるお金や資産のこと。

 

特別なルール(会社法第792条第2号) 

 

 

特別な状況

  • 吸収分割の効力発生日:事業が正式に移る日。
  • 剰余金の配当:この場合、配当するのは現金ではなく、B社の株式。

 

例を使った説明

  • A社:事業の一部をB社に移す。
  • B社:A社から事業を引き継ぐ会社。
  • A社の株主:A社の株式を持っている人たち。

 

具体的な流れ

  1. 事業の移動

    • A社が事業の一部をB社に移す。これが「吸収分割」。
  2. 剰余金の配当

    • A社の株主は、A社からB社の株式をもらう。B社の株式という形での配当。
  3. 分配可能額の規制

    • 通常、会社が株主に配当を行う際には、その配当が会社の利益の範囲内でなければならない。でも、この特別な場合には、分配可能額の規制は適用されない。
    • なぜなら、A社の株主にB社の株式を配当することは、A社の資産を減らすわけではないからだ。

 

まとめ

 

  • 通常の配当:会社は利益の範囲内で配当を行わなければならない(分配可能額の規制)。
  • 特別な場合:吸収分割の際にA社の株主にB社の株式を配当する場合、A社の分配可能額の規制は適用されない。

この特例は、A社がB社の株式を配当することがA社の資産を減らすわけではないため、分配可能額の規制を適用する必要がないから。