新設合併と吸収合併の株主通知期間の違い | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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新設合併と吸収合併における株主への通知期間が違うことについて整理しておく。

 

 

  新設合併の株主への通知

 

法的要件

通知期間:株主総会の決議の日から2週間以内

根拠:会社法第806条第3項

内容

新設合併を行う会社(新設合併消滅会社)は、株主総会で新設合併契約が承認された日から2週間以内に、株主に以下の内容を通知する。

 

新設合併を行う旨

他の新設合併消滅会社の商号および住所

新設会社の商号および住所

 

 

  吸収合併の株主への通知

 

法的要件

通知期間:株主総会の決議の日から20日以内

根拠:会社法第784条第1項

内容

吸収合併を行う会社(消滅会社)は、株主総会で吸収合併契約が承認された日から20日以内に、株主に以下の内容を通知する。

 

吸収合併を行う旨

存続会社の商号および住所

 

 

違いの理由 

 

 

取引の複雑性と影響

新設合併:複数の会社が合併して新しい会社を設立するため、すべての消滅会社の株主に対して詳細な情報を提供する必要がある。このため、通知期間が比較的短く設定されている。(2週間以内)。

吸収合併:既存の会社が他の会社を吸収するため、消滅会社の株主に対して存続会社に関する情報を提供する必要があります。このため、通知期間が少し長めに設定されてる(20日以内)。

 

 

 情報提供の必要性

新設合併では、新しい会社の設立に関する詳細な情報を提供する必要があり、株主が迅速に対応できるように短い期間での通知が求められる。新しい会社だから、決めなきゃいけないこともたくさんあるため、ちゃっちゃと決着つけるため短めの期間ということ。

 

吸収合併では、存続会社に関する情報提供が主であり、株主がその情報を検討するための余裕を持たせるために通知期間が長めに設定されている。既存の会社が吸収するわけで、基盤はできてるから少し長めの期間でも焦ることないってことだ。

 

 

まとめ

 

  • 新設合併新しい会社を設立するため、2週間以内に迅速に通知する必要がある。
  • 吸収合併既存の会社を吸収するため、株主が情報を検討する時間を持てるように20日以内に通知する必要がある。