詐害行為取消権の登記 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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詐害行為取消権と債権者代位権とごっちゃに

なりがちだけど、いかついのは詐害行為取消権グラサン

債権者代位行為は、債務者を差し置いて、しゃしゃり出て、

債務者が行使すべき権利を代位して行使するだけなのだ。

ボンクラ息子借金を代わりに払ってやった父親。

なのに、ボンクラ息子が自分の持っている他の債権に

ついて、その権利を行使しようとせず、ほっぱらかしに

している。このままだと債権が消滅時効で消えてしまうかも

しれないってとき、借金が肩代わりして代位弁済した

父親が、ボンクラ息子の代り、代位してボンクラ息子が

持っている債権に対して取り立てるのだ。

 

詐害行為取消権は、債権者を”害”することを目的に

自分の財産を処分したりすること。

サンタ🎅君がトナカイちゃんトナカイから借金札束している。

サンタ🎅君が唯一の財産である自分の土地富士山

鬼👹君に贈与した。

このサンタ🎅君が行った財産の贈与はトナカイトナカイちゃん

の債権を害することを目的とするものだった。
トナカイトナカイちゃんに差し押さえられることを避けたかったから。

そこで、出てくるのが詐害行為取消の訴え。

詐害行為取消権を行使するのは裁判でのみ。

ついでに、詐害行為取消権の要件も復習しておく。

 

①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じてた。
債務者が無資力
  →債権者代位権も同様に債務者が無資力というのが要件

③債務者が債権者を害する目的の行為でありその行為が財産権を目的
④債務者が詐害行為時、債権者を害することを知ってしたこと。

  →債務者のくせに、債権者にダメージを与えてやるっていう、

   悪意のある行為。恩を仇でかえすという

⑤受益者が債権者を害することを知っていた。

  →詐害行為取消権って相当強引な制度だから、当然、

   財産隠し先の受益者にも害意、悪意があれば、その

   財産の贈与、売買は取消可能となる。 

 

 

 

  申請情報

事例)

A土地の登記記録

甲区 1番 所有者 サンタ🎅

   2番 所有者 トナカイトナカイ

 

事実関係

● 令和5年4月1日、イヌ🐶君はサンタ🎅君に

1000万円かした。

● サンタ🎅君は、債権者であるイヌ🐶君にA土地を

競売されてしまうのではないかと思って、トナカイトナカイちゃんに

贈与した。

● トナカイトナカイちゃんは贈与を受けるとイヌ🐶君が

に害が及ぶことを知っていた。

● イヌ🐶君はトナカイトナカイちゃんを被告として、

 詐害行為取消訴訟を提起して、令和6年3月1日、

 勝訴し、贈与契約の取り消す旨の判決が確定した。

 

これらは申請情報として整理する。

 

登記の目的:2番所有権抹消

原因:令和6年3月1日詐害行為取消判決

   → 詐害行為取消判決が確定した日

権利者:(被代位者)サンタ🎅

    代位者 イヌ🐶

代位原因:令和5年4月1日金銭消費貸借の強制執行

義務者:トナカイトナカイ

添付情報:登記原因証明情報

     代位原因証明情報 

     代理権限証明情報

課税価格:なし

登録免許税:金1,000円→抹消は1000円

 

※ 添付情報の登記原因証明情報、

 代位原因証明情報の書類は同じ、

 詐害行為取消訴訟の判決書正本及び確定証明書  

 

 

  詐害行為取消の登記の事例

 

事例①

債権者は、詐害行為取消訴訟で勝訴判決を得たときは、登記権利者である債務者に代位して、所有権移転の抹消登記の申請をすることができる。

 

事例②

サンタ🎅君を所有権の登記名義人とする土地富士山について、ウサギ🐰ちゃんを抵当権者とする抵当権の設定登記がされている。サンタ🎅君の債権者である、イヌ🐶君とネコ🐈ちゃんがその抵当権の抹消を詐害行為取消しようと訴え、ウサ犬🐶君の訴えのみが勝訴し認められた。ネコ🐈ちゃんの訴えは訴訟継続中だとしても、犬🐶君は単独で抵当権の登記の抹消を申請できる。

 

→共同原告(複数原告)であった場合、一人だけが勝訴したら、他の原告の訴訟が継続中であっても、勝訴した人だけで、抵当権の登記の抹消を申請できる。