まずは民法の復習から。
お金を借りた人が自分の権利を行使しないため、
財産を失って借金が返済できないかもしれないという
危機に面した状態において、お金を貸した人が
お金を借りた人の代わりに、その権利を行使するもの。
このことによって、お金を貸した人は借金の返済を
受けられるができるのだ。
債務者の財産を債権者代位の行使によって守り、
その財産を売っパラッテ、債権回収を図るもの。
(債権者代位権の要件)
第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
債権者代位権の要件
①被保全債権の存在
お金を貸した、借りたの話、金銭債権であること。
金銭債権以外の特定の債権も債権者代位、転用が認められる。
転用事例は転用だから、債務者が無資力とかどうとか関係ない。
転用その① 登記請求権の代位行使
🎅がに土地を売却した。
に所有権移転登記がされないまま、
がにその土地を売った。
がに登記を自己に移転するよう請求しても
🎅もも協力しない。
この場合、がの🎅に対する登記請求権について
代位行使することが認められるというもの。
転用その② 債権譲渡通知請求権の代位行使
🎅(債権者)が👹(債務者)に対する債権を
🐶に譲渡し、🐶がその債権を🐷に譲渡した。
しかし、🎅が🐶へ債権譲渡した旨を👹に出さず、
🐶も🎅に通知を出すよう請求しない場合。
🐷は、🐶が🎅に対して債権譲渡した旨の通知を出す
ように請求する権利を代位行使することが認められるのだ。
債権者(お金貸した人) 🎅
債務者(お金借りた人) 👹
🎅→譲渡①→🐶
この①のときに、🎅は👹に通知せず、
はたまた、🐶も🎅に通知しなよ、と
取り立てず。
🐶→譲渡②→🐷
最終ゲットした🐷が🐶の権利を代位行使
して、🎅に通知しろよ、と請求できる。
転用その③ 賃借人による妨害排除請求権の代位行使
土地所有者🎅がに土地を賃借した。
しかし、🐶が土地を不法占有していたが、
🎅が何もしようとしない場合。
は、🎅の🐶に対する妨害排除請求権を代位行使できる。
ちなみに、対抗要件を備えた不動産賃借人は、賃借権に基いて
民法605条の4
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
- その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
- その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
②被保全債権の履行期の到来
債権者代位権は、被保全債権の履行期(借金返済期限)が到来していなければ、原則として行使することができないのが原則。
でも例外がある。
① 裁判の許可を得て行使する場合
よほどの理由で、裁判所に泣きついていかないと
被保全債権が回収できない恐れがあるとき。
裁判所が履行期じゃなくても、債務者の財産が
危ないときに、債権者代位権を行使してもよいと
言ってくれる場合。
② 債務者の財産を現状維持する必要がある場合
債務者の持っている債権の消滅時効を中断させる
必要があるとき、債務者所有の不動産について
登記手続が未了のときなど、代位行使できる。
③ 保全の必要性
債務者が資力がゼロであること。
債務者が金持ちであるならば、そもそも、
財産一個について、汗かいて、代位する必要がない。
土地一個くらいなくなっても、他に財産があるなら
そこからいくらでも債権回収できるって話だ。
④ 債務者が権利を履行していないこと
そもそも、債務者がしっかり、自分の権利を行使して
自分の財産を守ろうとしてくれているなら、債権者が
しゃしゃり出て、債務者の代りに権利を行使してやる
必要はないのだ。
既に、債務者が自分の権利を主張して、自分の財産を
守る努力をしていたならば、もはや、債権者がのこのこと
しゃしゃり出てくる 必要はない。
そう、そもそも、債権者代位なんてやられっちゃってる
債務者は無責任にもほどがあるというものだ。