では、先取特権を早速登記してくぞ!
まず、登記事項の絶対的登記事項と任意的登記事項から。
絶対的登記事項
2つ。
債権額
債務者の氏名、住所
不動産工事のみの登記事項
工事費用の予算額
これは工事が始まる前に
登記が必要!
「工事費用予算額 金〇〇円」という感じ。
不動産売買
債権額及び利息
これは売買契約と同時に
登記が必要!
「債権額 金〇〇円」って感じ。
不動産保存
債権額
これは保存行為後直ちに
登記が必要!
こちらも「債権額 金〇〇円」って感じ。
登記の目的・原因の書き方
一般の先取特権
登記の目的 一般の先取特権保存
原因 年月日から年月日までの共益費用の先取特権発生
不動産保存の先取特権
登記の目的 不動産保存先取特権保存
原因 年月日修繕費の先取特権発生
不動産工事の先取特権(増築)
登記の目的 不動産工事先取特権保存
原因 年月日増築請負の先取特権発生
不動産工事の先取特権(新築)
登記の目的 不動産工事先取特権保存
原因 年月日新築請負の先取特権発生
一般の先取特権、不動産保存、不動産工事の
添付情報はいずれも
①登記原因証明情報
②登記識別情報
③印鑑証明書
④代理権限証明情報
⑤登録免許税:債権額の4/1000
不動産売買と違って、不動産の所有権が移転
するわけじゃないから住所証明情報は関係ない
ということだね。
不動産売買の場合は2件申請が必要
なぜなら、売買契約による所有権移転と
不動産売買の先取特権の登記は
「同時申請」が義務付けられ
ているからだ。
1/2 同時申請の1件目
売買は所有権が移転するから住所証明情報が必要!
登記の目的 所有権移転
原因 年月日売買
権利者 住所 A・・・買う人
義務者 住所 B・・・売る人
添付情報 登記原因証明情報・・・売買契約書とか
登記識別情報・・・売る人持ってるからBが提出
印鑑証明書・・・所有者であり登記識別情報を提出、
売るという本気度を見せるため
Bのもの
住所証明情報・・・今後固定資産税を払うことになるAのもの
代理権限証明情報・・・司法書士が代理ってこと
課税価格 金1,000万円・・・不動産の価格
登録免許税 金20万円・・・20/1000
不動産の表示 所在 〇市〇町
地番 1番2
地目 宅地
地積 30.3㎡
2/2 2件目の申請
登記の目的 不動産売買先取特権保存
原因 年月日売買の先取特権発生
債権額 金1000万円
利息 年4%・・・利息があれば利息を記載
債務者 住所 A
先取特権者 住所 B
義務者 住所 A
添付情報 登記原因証明情報
代理権限証明情報
課税価格 金1,000万円・・・不動産の価格
登録免許税 金4万円・・・4/1000
不動産の表示 所在 〇市〇町
地番 1番2
地目 宅地
地積 30.3㎡
売買の場合、支払いが遅滞したときの損害金という
趣旨で、利息を登記すべきという法的裏付けがない
代わりに、登記事項になるということだ。
利息が発生するのは不動産の売買だけといことも
覚えておこう!