不動産登記に必要な添付情報 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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不動産には表題部(看板)でその不動産の所有者はだれか、面積、目的等

を記載したもの、これは土地家屋調査士さんが図ったりして

作成する。

この表題部を作成しただけでは、権利を主張できないわけで、

所有権保存登記をして初めて自分のものだ!って主張できるのだ。

所有権保存登記っていうのは、その建物、その土地が

私のだ!っていう権利を法的に守る(保存)するためのもの。

だから、所有権保存登記は”初めてする権利”っていう。

保存登記は出産みたいなもので、保存登記で初めて

守られるべき権利として生まれ変わるのだ。

この保存登記の権利部の名前を”甲区”っていう。

所有権保存登記って特に売買とかの原因はない。

だから、登記原因証明情報も不要で、必要な書類は

住所証明情報と代理権限証明情報のみ。

住所証明情報は住民票の写しとか戸籍の附票とかなんだけど、

なぜ、住所証明情報が必要かっていうと、初めてする権利の登記だから、

その人の住所が正しいか、本当に存在する人なのか、っていうのを確認するため。

まあ、疑いえーを払拭するため。

個人的には市町村が固定資産税取り漏れないようにするため、なんじゃないかとも思ったりする。

 

所有権保存登記が初めての戸籍だったとするなら、その不動産の人生、

売られたり、買われたり、抵当権を設定されたり、その履歴が

書き足されていくのだ。

所有権移転登記というものだ。

基本の添付情報を整理。

所有権移転登記って移転するから原因があるわけで、だから

登記原因証明情報①がまず必要。

それから、登記識別情報②が必要。

これは、不動産毎、申請人毎に配付される識別番号で所有者本人に送付されてくる。

この登記識別情報が必要な場合は、権利者(買う人)、義務者(元の所有者、売る人)

共同申請の場合。

そもそも義務者って言い方、売り手側に不利益な行為だから、義務者っていうのだ。

そして、相続が原因で単独申請の場合にはこの登記識別情報は不要ってことを覚えておきたい。

義務者である売り手、元の所有者の登記識別情報と印鑑証明書はワンセット。

印鑑証明書に代わるものがあれば、提出は不要だけど、

基本的に印鑑証明書、3か月以内のガチ中のガチが提出する理由は、

義務者の売ろうという本気、心意気を証明するためなのだ。

 

あと、(申請人)と記す場合ばあるけど、これは、権利者(譲り受ける人)が

自ら申請人となる場合は(申請人)と記すのだ。

相続財産清算人がいる場合等は、相続財産清算人が真正するから

権利者自らが(申請人)にはならない。

 

代理権限証明情報は司法書士に依頼するわけだから全てのケースに

必要だ。

 

いったん終了。