こんにちは

ここ10日程、娘の体調が悪く、なかなか回復できません。

昨日は、娘の病院の待ち時間に、最近ゆっくり見ることができずにいたブロ友さんたちのブログをまわっていたところ、himawariさんが公判の傍聴に足を運んでくださったことを知りました。
ありがとうございました。
きちんとご挨拶できず失礼しました。

公判を見守っていただき本当に有難いです。




*ネット上の記事です。


信濃毎日新聞



*第二回公判 その2


被告人質問で被告人は、一度現場に戻ったが見つからなかった。車の壊れを確認に戻り、フロントガラスを見て人だと確信し、酒の匂いを誤魔化さなければと思い、目の前のコンビニに行くことをを決めた。ブレス○アを食べたが、退店後は樹生に駆け寄り人工呼吸をした。被害者を見つけていないので通報することを躊躇した。臨場した警察官に、報告したと述べました。


検察官から、「飲酒した時間を遡らせて自宅で一人で飲んだと虚偽の報告をした」ことを問われると、被告人は、「飲酒同席者に迷惑をかけたくたかったから」と述べ、検察官に「では飲酒した時間を遡らせていたのは何故か」と追及されていましたが、何やらうまく言い逃れていました。

被告人は、現場で「救急車呼びましたか」と声をかけられた女性二人の記憶は一切ないと言いました。(この女性二人は、被告人が現場を立ち去ったため、追いかけて車のナンバーを控えています)


その他、検察官からは、被告人の会社での立場について等の質問がありましたが、前回のブログ(その1)の通り、知らなかったを貫き通しました。


裁判官からは、何故現場に被害者が見当たらないのか考えなかったのか?等といくつか質問されていましたが、高速度でノーブレーキで衝突しているのに、「そんなに遠くに飛ばされているとは思わなかった」と言っています。


被告人は、自分に都合の悪いことは全て忘れますが、自分に有利な言い訳は思いつき、嘘としか思えないことも認めません。


また、事件直後の供述調書で被告人は、「樹生に衝突後瞬時に人を撥ねた」、「命に関わる事故」であることを認識したと供述していたのに、今回の公判では、人身事故に気づいたタイミングを「車に戻りフロントガラスを見て確信した」と、遅らせています。


被告人は、現場を1、2分見回しただけで現場を離れているのに、「探したけど被害者を見つけられなかった」「被害者を見つけていないので通報できなかった」といった調子です。


因みに人工呼吸は、嘔吐物の詰まっていた樹生に息を吹きこんでいて救護どころか危険な行為です。

しかも、その無茶苦茶な心配蘇生を中断して、警察に通報していた男性に「私は酒を飲んでいません」と、その方の顔の前で自分の息を吹きかけていることから、樹生を助けたい一心で行ったとは思えません。酒の匂いを完全に消し去ったつもりでいたことから、私達から見れば寧ろ悪質としか思うことができません。

119番して状況を説明しながら指示を仰ぐならまだしも、樹生にとって危険な心配蘇生を行い、救護したと主張されることに憤りを覚えます。


被告人は、救護する意志はあった。できることをしたので救護義務違反ではなく、証拠隠滅だと言いたいのだと思います。しかも、咄嗟に目に入ったコンビニに入った、最初からコンビニに行くつもりで現場を離れたのではないことにしたいのだと思います。要するに被告人は自身の減刑を考え、自分に有利な供述をしているわけです。


被告人質問の後、夫、私の順番で証人尋問で心情を述べました。


意見陳述より内容が制限されるようで、思う存分話すというわけにはいきませんでしたが、長期に渡り処分を求めてきた救護義務違反の公判に関わることができたことは、大きなことでした。


夫と私、それぞれ、被告人側からの尋問、裁判官様からの質問もあり、今振り返ると、あの問いに対し、もっとこう言えたら…等と、反省点は多々あります。


恐らく人生最初で最後の証人尋問。

思いを言葉で伝える難しさを感じましたが、ミッキーが私たち家族にとって尊い存在であること、これまでの辛い日々、この度の判決への思いは、伝えることができたと信じたいです。


その後、再び被告人が法廷に呼ばれました。

これまでずっと真実を述べて欲しいと願う私達に、被告人は、真実を述べてきた等と言っていました。

何故私たちに自分の謝罪の気持ちが伝わらないのか分からない「不思議」等とも言っていました。


私達の方が被告人に対する理解が不足していて、まるで被害者は俺の方だというような言い方でした。


その後、被告人へ裁判官から諭す場面もあり、少し救われた気持ちになりましたが…

私達の話を聞いた直後に、私達の面前で、そのようなことを平気で言える被告人に、心底呆れました。



公判後、ミッキーのお墓で報告しました。



次回、9月14日に、最終弁論、論告、求刑が行われる予定です。



裁判官には、自己保身最優先で真実を語ろうとしない被告人の法廷の言葉からではなく、目撃者の供述などから、真実を見極め、法的判断を行っていただきたいです。