
引用元https://news.yahoo.co.jp/articles/8bc2ff492c7fed9b91f5b14956fc5d27705bde26
そもそも戒厳令とは何なのでしょうか。韓国憲法では次のように明記されています。
第76条 ①大統領は内憂・外患・天災·地変又は重大な財政·経済上の危機に際し,国家の安全保障又は公共の安寧秩序を維持するため緊急の措置が必要であり国会の集会を待つ余裕がないときに限り最小限の必要な財政・経済上の処分を行い、又はこれに関して法律の効力を有する命令を発することができる。
②大統領は国家の安企にかかわる重大な交戦状態において国家を保衛するために緊急の措置が必要であり国会の集会が不可能なときに限り法律の効力を有する命令を発することができる。
③大統領は第1項と第2項の措置を行ったときには大統領は遅滞なく国会に報告し承認を得なければならない。
④第3項の承認を得られないときにはその処分又は命令はそのときから効力を喪失する.この場合その命令により改正又は廃止された法律はその命令が承認を得られない時から当然に効力を回復する。
⑤大統領は第3項と第4項の事由を遅滞なく公布しなければならない。
第77条 ①大統領は戦時·事変又はこれに準ずる国家非常事態において兵力により軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときには法律の定めるところにより戒厳を宣布することができる。
②戒厳は非常戒厳と警備戒厳とする。
③非常戒厳が宣布されたときには法律の定めるところにより令状制度,言論·出版·集会·結社の自由,政府や裁判所の権限に関し特別な措置をすることができる。
④戒厳を宣布したときには大統領は遅滞なく国会に通告しなければならない。
⑤国会が在籍議員過半数の賛成で戒厳の解除を要求したときには大統領はこれを解除しなければならない。
つまり、国家の緊急事態だから国民の権利を制限するよ、ということです。
十二月七日に韓国の現大統領の弾劾訴追案が否決されました。この否決は韓国与党「国民の力」の議員の多くが議場を退席したことにより、可決に必要な三分の二が満たなかったための不成立でした。訴追案に反対するのなら出席して行うというのが正しいあり方であると思いますが、韓国与党はそれをせず、民主主義を非常に軽んじている態度を示しました。他の法律等でもあってはなりませんが、国家の危機という名目で戒厳令を発動したのにも関わらず、その責任について問われる議論に出席しない、そのような振る舞いはあり得ないと思います。
また、今回は否決になりましたが、次回以降の弾劾訴追案が可決され、大統領の独裁を民意で止めることができたという希望を抱かせ、仮に日本政府が緊急事態条項を発令しても民意で反対すればなんとかなるという甘い考えを持つ可能性も危惧するべきです。
韓国の非常戒厳は日本の緊急事態条項に該当し、現憲法にはありませんが、自民党草案の憲法改正による新たな憲法にはそれがあります。改憲案は調べれば調べる程悪質なものとわかる上、緊急事態条項が危険なことは一目でわかります。
現憲法のおかげで私達の人権と自由が保障されているため改憲をする必要がありません。また、野党に期待すれば良いかといえばそうでなく、憲法についての議論では立憲民主党や国民民主党、日本維新の会も現憲法を変える方向の立場をとっています。
現憲法は国民を守っているのにも関わらず、改悪しようとするのはなぜなのでしょうか。政治家の多くは日本人ではないもしくは、自身の利益のために日本人を裏切る者たちです。https://ameblo.jp/leo085/entry-12376293678.html
の記事を参照ください。
そして、なぜ私達は外国人の朝鮮人や支那人に苦しめられているのでしょうか。その根拠は聖書の中にあります。
旧約聖書 申命記 28-43
あなたの中に寄留する者は徐々にあなたをしのぐようになり、あなたは次第に低落する。彼があなたに貸すことはあっても、あなたが彼に貸すことはない。彼はあなたの頭となり、あなたはその尾となる。
聖書はキリスト教やユダヤ人の外国人のものだと以前は思っていましたが、日本人に大きく関わりがあるということをミカエル氏のブログから学びました。
聖書が教える真のイスラエル人
https://ameblo.jp/leo085/entry-12343776853.html
現イスラエル国家は聖書のイスラエルではない
https://ameblo.jp/leo085/entry-12340531493.html
世界中に悪が非常に多く、どうしようもないことが近年、顕著になってきています。私たちに出来るのは世の悪に反抗し、唯一の救い主であられる主イエス・キリストに立ち返ることです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
