地域支援事業の費用の財源 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

なんか、今週末ケアマネ試験があるのに、

 

台風が近づいてますよねぇ。

 

昨年の悪夢が・・・。

 

 

 

でも、今回のは、勢力も弱いし、

 

太平洋岸を進んで、

 

上陸しない可能性もあるので大丈夫ですよ。

 

きっと・・・

 

たぶん・・・

 

おそらく・・・。

 

 

 

台風は自分でコントロールできませんが、

 

試験勉強の努力と体調を整えることは、

 

みんな自分でできるんですから、

 

そこだけに集中していきましょうね。

 

 

 

で、今回は前回の包括的支援事業の流れで、

 

地域支援事業に要する費用の財源について。

 

 

 

地域支援事業というのは、

 

要介護者・要支援者以外の人も

 

対象となっているので、

 

保険給付とは違います。

 

 

 

でも、介護保険制度の枠組みの中で、

 

「介護予防」の考え方のもと、

 

みんな元気で要介護にならないようにしよう、

 

そのための取り組みを行う事業です。

 

 

 

そこで、これにかかる費用の財源として、

 

保険給付と同様に、

 

公費と保険料が用いられています。

 

 

 

地域支援事業は、

 

大きく3つに分けられます。

 

①介護予防・日常生活支援総合事業

 

②包括的支援事業

 

③任意事業

 

この3つです。

 

①介護予防・日常生活支援総合事業は、

 

名前が長いので、

 

ここからは「総合事業」と略します。

 

 

 

3つのうち、総合事業は、

 

要介護にならないための

 

具体的な取り組みを行う事業です。

 

なので、結構お金がかかります。

 

 

 

そこで、その費用の財源は

 

公費と保険料で50%ずつ賄っています。

 

そして、公費50%の内訳ですが、

 

国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%

 

となっています。

 

 

 

一方、保険料50%の内訳ですが、

 

第1号被保険者が23%で

 

第2号被保険者が27%です。

 

 

 

この保険料の負担の内訳は、

 

政令で3年ごとに定められるもので、

 

現在の負担割合は、

 

平成30年度から令和2年度の3年間のものです。

 

ちなみに令和3年度から5年度までの3年間も、

 

23%と27%のままのようです。

 

 

 

こうしてみると、

 

保険給付の施設等給付以外の給付、

 

居宅系のサービス利用時の費用負担と

 

同じ割合ですね。

 

 

 

それに対して、包括的支援事業と任意事業、

 

こちらの費用には第2号被保険者の負担が

 

ありません。

 

 

 

第2号被保険者の27%のかわりに

 

公費が余分に負担します。

 

27%を国:都道府県:市町村=2:1:1の割合で

 

余分に負担することになりまして、

 

国はもともと25%負担していましたが、

 

これに27%の半分、13.5%をプラスして38.5%。

 

 

 

都道府県と市町村は、残り13.5%を半々にして

 

6.75%ずつ余分に負担します。

 

それぞれ、もともと12.5%負担していましたから、

 

12.5%+6.75%=19.25%、となります。

 

 

 

整理すると

 

国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、

 

そして第1号被保険者の保険料23%で

 

第2号被保険者がゼロ。

 

このようになっているんですね。

 

 

 

ついでにいうと、

 

保険給付の場合、利用者の負担は、

 

費用の原則1割を負担する、となってますが、

 

原則として地域支援事業では、

 

利用料を市町村が決める、となっています。

 

 

 

はい、というところまでで今回はおわり。