みなさん、こんにちは。
なんか、今週末ケアマネ試験があるのに、
台風が近づいてますよねぇ。
昨年の悪夢が・・・。
でも、今回のは、勢力も弱いし、
太平洋岸を進んで、
上陸しない可能性もあるので大丈夫ですよ。
きっと・・・
たぶん・・・
おそらく・・・。
台風は自分でコントロールできませんが、
試験勉強の努力と体調を整えることは、
みんな自分でできるんですから、
そこだけに集中していきましょうね。
で、今回は前回の包括的支援事業の流れで、
地域支援事業に要する費用の財源について。
地域支援事業というのは、
要介護者・要支援者以外の人も
対象となっているので、
保険給付とは違います。
でも、介護保険制度の枠組みの中で、
「介護予防」の考え方のもと、
みんな元気で要介護にならないようにしよう、
そのための取り組みを行う事業です。
そこで、これにかかる費用の財源として、
保険給付と同様に、
公費と保険料が用いられています。
地域支援事業は、
大きく3つに分けられます。
①介護予防・日常生活支援総合事業
②包括的支援事業
③任意事業
この3つです。
①介護予防・日常生活支援総合事業は、
名前が長いので、
ここからは「総合事業」と略します。
3つのうち、総合事業は、
要介護にならないための
具体的な取り組みを行う事業です。
なので、結構お金がかかります。
そこで、その費用の財源は
公費と保険料で50%ずつ賄っています。
そして、公費50%の内訳ですが、
国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%
となっています。
一方、保険料50%の内訳ですが、
第1号被保険者が23%で
第2号被保険者が27%です。
この保険料の負担の内訳は、
政令で3年ごとに定められるもので、
現在の負担割合は、
平成30年度から令和2年度の3年間のものです。
ちなみに令和3年度から5年度までの3年間も、
23%と27%のままのようです。
こうしてみると、
保険給付の施設等給付以外の給付、
居宅系のサービス利用時の費用負担と
同じ割合ですね。
それに対して、包括的支援事業と任意事業、
こちらの費用には第2号被保険者の負担が
ありません。
第2号被保険者の27%のかわりに
公費が余分に負担します。
27%を国:都道府県:市町村=2:1:1の割合で
余分に負担することになりまして、
国はもともと25%負担していましたが、
これに27%の半分、13.5%をプラスして38.5%。
都道府県と市町村は、残り13.5%を半々にして
6.75%ずつ余分に負担します。
それぞれ、もともと12.5%負担していましたから、
12.5%+6.75%=19.25%、となります。
整理すると
国38.5%、都道府県19.25%、市町村19.25%、
そして第1号被保険者の保険料23%で
第2号被保険者がゼロ。
このようになっているんですね。
ついでにいうと、
保険給付の場合、利用者の負担は、
費用の原則1割を負担する、となってますが、
原則として地域支援事業では、
利用料を市町村が決める、となっています。
はい、というところまでで今回はおわり。