みなさん、こんにちは。
本格的に雨が降ってきてしまいましたねぇ。
台風がすごい速さで近づいてまいりました。
現在のとこ、西日本には金曜夜~土曜朝、
東日本は、土曜夜~日曜未明に
最接近の模様ですね。
昨年のようなことがなければいいですが、
みなさんも、時折、天気予報を確認しつつ
試験は当然に行われると思って
準備を怠ることのないようにしてくださいね。
では、今回は、前回、前々回の流れで
地域支援事業の利用対象者について。
地域支援事業というのは、
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)、
包括的支援事業、
任意事業、
大きくこの3つに分類されます。
総合事業というのは、
介護予防という考え方に基づき
具体的な取り組みをする事業。
(ちなみに介護予防の考え方とは、
①要介護にならないようにしよう
②なっちゃったとしても
悪化させないようにしよう
こんな考え方です。)
包括的支援事業は、
総合事業を手続き面でサポートする事業。
任意事業は、場合によっては
行わないこともできる事業です。
このうち、総合事業も大きく2つに分かれます。
①介護予防・生活支援サービス事業
(正式には第1号事業と呼ばれるものです。)
これと②一般介護予防事業
という2つです。
このうち、
①介護予防・生活支援サービス事業は、
以前、要支援者向けに保険給付の対象として
実施されていた、
介護予防訪問介護や介護予防通所介護
にあたるサービスや、
その他の生活支援サービス
(栄養状態改善のための配食サービスとか、
一人暮らしの高齢者の見守り的援助とか、
そういうサービスが想定されています。)
そして介護予防ケアマネジメントで
構成されています。
この介護予防・生活支援サービス事業の
利用対象となるのは、
要支援者と基本チェックリスト該当者。
基本チェックリスト該当者というのは、
地域包括支援センターなどに
相談に訪れた第1号被保険者を対象に、
基本チェックリストというのを使って、
「閉じこもり」「認知機能低下」「低栄養」などの
リスクがないかどうかチェックして、
なにかリスクあり、と判断されて
事業の利用対象となった、という人です。
ちなみに、令和3年度からは要介護者も
利用対象となりますが、
とりあえず令和2年度の試験を受ける方は、
今の段階では、
要支援者と基本チェックリスト該当者、
と覚えておいてください。
それに対して、②一般介護予防事業ですが、
こちらは、すべての第1号被保険者と
その支援にかかわる人々が対象です。
すべての第1号被保険者ですから、
要介護・要支援でない元気な方なども
対象となります。
要介護にならないための体操教室とか、
お医者さんによる講演会の開催とか、
そういう内容が考えられます。
まさに、要介護にならないように・・・
というのが色濃く出ている感じですね。
あと、包括的支援事業や任意事業については、
だれが利用対象かというと、
あえて言えば、「すべての被保険者」。
あと介護する家族とかも含める感じになります。
イメージでいうと、
元気なうちは、一般介護予防事業を利用して
できるだけ健康寿命を延ばし、
ちょっと衰えが見えるなと思ったら、
介護予防・生活支援サービス事業で
要介護となるのを防ぎ、
それでも残念ながら要介護となってしまったら、
保険給付を受けて、
要介護状態の悪化を防止し、
さらに状態の改善を図る。
このように、地域支援事業と保険給付が
連続性をもって地域で展開される、
ということなんですね。
ということで、地域支援事業の利用対象者と
こんなとこでしょうか。