包括的支援事業の概要 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

だれです?あいさつはそれだけかむかっ

 

って、言ってる人。

 

 

 

わかってます、わかってます。

 

でも、ご無沙汰、とか、お久しぶり、

 

なんて、今年度は言いすぎるぐらい、

 

言ってきましたから、

 

開き直って、このまま始めさせていただきます。

 

 

 

今回は、包括的支援事業。

 

地域支援事業の一つですが、

 

そもそも、その地域支援事業というのは、

 

市町村が行うべき事業、

 

と位置づけられているものです。

 

 

 

ただ、市町村自ら行うのも大変ってことで、

 

どこかの法人に実施を委託するわけです。

 

委託するときは、

 

原則として事業を一括して委託することになり、

 

その委託を受けた法人が、

 

包括的支援事業を実施するために、

 

地域包括支援センターを設置する、

 

ということになります。

 

ですから、地域包括支援センターの

 

一番のお仕事は包括的支援事業の実施

 

なんですね。

 

 

 

で、基本的にはこういうことなんですが、

 

包括的支援事業も

 

事業の創設当時とは様変わりしてまして、

 

現在は、

 

① 介護予防ケアマネジメント

 

② 総合相談支援業務

 

③ 権利擁護業務

 

④ 包括的継続的ケアマネジメント支援業務

 

⑤ 在宅医療・介護連携推進事業

 

⑥ 生活支援体制整備事業

 

⑦ 認知症総合支援事業

 

※ 地域ケア会議推進事業

 

と、いう体制になっています。

 

最後の地域ケア会議推進事業は、

 

介護保険法的には

 

包括的支援事業に位置づけていないんですが、

 

包括的支援事業の費用を用いて

 

行うことになっているので、

 

付け足しておきました。

 

 

 

このうち、①~④につきましては、

 

地域包括支援センターでなければ

 

実施することができないんですが、

 

⑤~⑦については、

 

地域包括支援センターじゃなくても、

 

他に適切に実施できる法人があれば、

 

そこに委託してもいいことになっています。

 

それも、⑤だけ、とか⑦だけみたいな、

 

一括でなく単品でも委託も。

 

でも、※だけは、基本的に市町村自ら行います。

 

 

 

なので、包括的支援事業の中でも

 

①~④は、地域包括支援センターの運営、

 

⑤~⑦は、社会保障充実分、

 

という分類になっているんですね。

 

 

 

はい、といったところで、

 

今回はおわりましょう。