みなさん、こんにちは。
だれです?あいさつはそれだけか
って、言ってる人。
わかってます、わかってます。
でも、ご無沙汰、とか、お久しぶり、
なんて、今年度は言いすぎるぐらい、
言ってきましたから、
開き直って、このまま始めさせていただきます。
今回は、包括的支援事業。
地域支援事業の一つですが、
そもそも、その地域支援事業というのは、
市町村が行うべき事業、
と位置づけられているものです。
ただ、市町村自ら行うのも大変ってことで、
どこかの法人に実施を委託するわけです。
委託するときは、
原則として事業を一括して委託することになり、
その委託を受けた法人が、
包括的支援事業を実施するために、
地域包括支援センターを設置する、
ということになります。
ですから、地域包括支援センターの
一番のお仕事は包括的支援事業の実施
なんですね。
で、基本的にはこういうことなんですが、
包括的支援事業も
事業の創設当時とは様変わりしてまして、
現在は、
① 介護予防ケアマネジメント
② 総合相談支援業務
③ 権利擁護業務
④ 包括的継続的ケアマネジメント支援業務
⑤ 在宅医療・介護連携推進事業
⑥ 生活支援体制整備事業
⑦ 認知症総合支援事業
※ 地域ケア会議推進事業
と、いう体制になっています。
最後の地域ケア会議推進事業は、
介護保険法的には
包括的支援事業に位置づけていないんですが、
包括的支援事業の費用を用いて
行うことになっているので、
付け足しておきました。
このうち、①~④につきましては、
地域包括支援センターでなければ
実施することができないんですが、
⑤~⑦については、
地域包括支援センターじゃなくても、
他に適切に実施できる法人があれば、
そこに委託してもいいことになっています。
それも、⑤だけ、とか⑦だけみたいな、
一括でなく単品でも委託も。
でも、※だけは、基本的に市町村自ら行います。
なので、包括的支援事業の中でも
①~④は、地域包括支援センターの運営、
⑤~⑦は、社会保障充実分、
という分類になっているんですね。
はい、といったところで、
今回はおわりましょう。