みなさん、おはようございます。
気が付けばゴールデンウィークも終わり、
奄美地方などでは梅雨に入ってしまいました。
連休前に第1号被保険者の保険料の
おはなしをしたっきりになっていたので、
第2号被保険者の保険料の話をしないと
気持ち悪いですよね。
と、いうことで今回は、
第2号被保険者の保険料のおはなしです。
まず、第2号被保険者とはどんな人だったか
おさらいしてみますと、
市町村の区域内に住所を有する
40歳以上65歳未満の
医療保険加入者でした。
そう、医療保険にもれなく入ってるわけですね。
と、いうことで、この人たちの保険料は
医療保険者が、
一般保険料(いわゆる健康保険料)と一緒に、
というかその一部として徴収します。
保険料の金額については、
各医療保険者が決めるんですが、
ざっくりいうと、医療保険者ごとに
「これだけ保険料集めなさい!」
という割り当てがあって、
その金額に応じて40歳以上65歳未満の
加入者たちから徴収するわけです。
ただ、その割り当てに少し変化がありまして
被用者保険・・・
被用者っていうのは、会社員とか公務員などの
どこかに雇われている人をいいます。
そういう人たちが加入するのが
被用者保険なんですね。
会社員が加入する「健康保険」や
公務員が加入する「共済組合」などのこと。
これら被用者保険間では、
加入者割といって、
各医療保険に加入している人の数によって
集める保険料が割り当てられていたんですが、
これが「総報酬割」に変更になります。
(段階的にですが・・・)
総報酬割というのは、
それぞれの医療保険に加入してる人みんなの
収入に応じて保険料を割り当てる方式です。
なので、一般に大企業の会社員が加入する
健康保険組合(組合けんぽ)の場合は、
保険料負担がこれまでより大きくなって、
主に中小・零細企業の会社員がが加入する
協会けんぽの場合は、
保険料負担が小さくなります。
(もちろん組合けんぽ間でも収入格差はあるので
一概にはいえませんよ)
それと、これは以前からのおはなしですが、
組合けんぽの場合は
「特定被保険者」というものが存在します。
特定被保険者というのは、カンタンにいうと、
「第2号被保険者じゃないのに、第2号保険料を
納めなければいけない人」のことです。
例えば、会社員のAさん(35歳・男性)がいます。
Aさんは、40歳になっていませんから
介護保険の被保険者ではありません。
ただ、Aさんには専業主婦で扶養家族である
奥さんがいます。
奥さんは40歳、姉さん女房です。
奥さんは、40歳ですから
介護保険の第2号被保険者です。
Aさん自身は介護保険の被保険者じゃないので
Aさん自身の保険料は必要ありませんが、
奥さんの分の保険料が、
お給料から引かれている・・・
このAさんのようなかわいそうな旦那さんを
特定被保険者というんですね。
この特定被保険者というのは、
組合けんぽの場合に限られます。
協会けんぽなどには存在しません。
しかも組合けんぽだとしても、
特定被保険者を設けるかどうかは、
それぞれの組合の規約で決めています。
ね、だいぶ長くなってきましたが・・・
もうちょっと付け加えると、
一般に被用者保険の保険料というのは、
標準報酬比例方式といって、
お給料が高くなればなるほど、
保険料も高くなる仕組みです。
でも、組合けんぽの場合は、
標準報酬比例方式が原則ではあるものの、
厚生労働大臣の承認を得た組合では、
保険料を「定額方式」で
賦課することができます。
定額方式というのは、
加入者みんな保険料が一緒とか、
お給料が○○円までの人は、保険料が△△円、
お給料が○○円を超える人は、保険料が□□円、
そんな具合です。
と、まぁ、このように決められた保険料を
各医療保険者が徴収して、
その徴収した保険料を
社会保険診療報酬支払基金(略して支払基金)に
介護給付費納付金・地域支援事業支援納付金
として納めます。
そして、各市町村が、
保険給付や地域支援事業(の中の総合事業)に
要した額の27%を支払基金に請求して、
支払基金が各市町村に
介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金
として交付する、ということになっています。
はぁ~、いい加減くたびれましたので、
今回はこのあたりまで。