第1号被保険者の保険料 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

休み休みになっていますが、

 

もう少しでゴールデンウィークに

 

突入してしまいますからね。

 

ここらで、頑張って書いておきましょう。

 

 

 

では、早速ですが、

 

第1号被保険者の保険料について。

 

 

 

第1号被保険者の保険料は、

 

その金額を各市町村で決めています。

 

原則としては、

 

9段階に分類された所得段階別の

 

定額保険料とされています。

 

 

 

第1段階は、生活保護の被保護者で

 

第9段階は、年間の所得金額が290万円以上、

 

みたいな。

 

 

 

ただ、この原則9段階の所得段階は、

 

各市町村の判断で細分化することができます。

 

10段階とか、11段階とか、、、17段階とか・・・、

 

ていうより、ほとんどの市町村は9段階より

 

細かく設定しています。

 

 

 

で、その保険料の徴収方法ですが、

 

特別徴収と普通徴収の2種類あります。

 

どちらか一方を選択できる・・・

 

というわけではなく、

 

年金を年間18万円以上受給している人は、

 

特別徴収の方法で、

 

18万円未満の人は普通徴収の方法になります。

 

 

 

特別徴収というのは、

 

市町村が年金保険者に依頼して、

 

年金保険者が、

 

支給する年金から介護保険料を天引きし、

 

その天引きした介護保険料を

 

依頼主である市町村に納めるというもの。

 

 

 

一方の普通徴収は、

 

市町村から被保険者のもとに払込票がきて、

 

それをもって銀行の窓口などで

 

直接納めるものです。

 

最近では、銀行口座からの

 

引き落としの方法なんかもありますね。

 

 

 

で、特別徴収だと、

 

保険料を滞納する心配は基本的にありませんが、

 

普通徴収だとその心配があります。

 

 

 

保険料を滞納してしまったらどうなるのか・・・?

 

 

 

もし、滞納した人が認定を受けて

 

介護保険のサービスを利用していたら。

 

 

 

その場合は、まず保険給付の方法が変更されます。

 

どういうことかというと、

 

たいていは、現物給付の方法がとられています。

 

つまり、サービスの費用の1~3割だけ

 

事業者にお支払いすればいいわけです。

 

 

 

ところが、これを償還払いの方法に変えます。

 

すると、利用者はサービスの費用の全額を

 

一旦、事業者に支払わなければなりません。

 

サービスが利用しづらくなりますよね~。

 

 

 

それでも、なお、保険料を納めないとき。

 

今度は、償還払いで支給するはずの

 

保険給付を一時差し止めます。

 

より、利用しづらくなりますよね~。

 

 

 

で、やっぱり納めてくれないので、

 

差し止めていた保険給付の額から、

 

滞納している保険料の額を

 

差っ引きます(相殺)。

 

 

 

こうやって段階的な措置をとるんですね。

 

 

 

で、滞納被保険者が、

 

そのときは認定を受けていなかったけど、

 

後に認定を受けて、

 

サービスを利用しようとしたときに、

 

その被保険者に

 

時効にかかった滞納保険料があったら。

 

(滞納保険料は2年たったら、

 

時効により納めることができなくなります。)

 

 

 

この場合、保険給付の割合が

 

所得に応じて異なりますが、

 

9割もしくは8割給付される人であれば、

 

その給付率を7割に引き下げます。

 

そして7割給付される人であれば、

 

給付率を6割に引き下げます。

 

 

 

そうやって少しずつ、

 

滞納保険料を取り返していくわけなんですね。

 

ということで、

 

長くなりましたが今回はこのあたりまでとします。