みなさん、おはようございます。
なんか、ここ数日やけに涼しいですよね。
むしろ、少し寒いぐらいで・・・。
ふつうなら、GWが明けると
あっという間に春を通り越して
夏のような暑さになることが多かったのに、
一体どうしたんでしょうね。
やっぱり異常気象なんですかねぇ。
ま、どうでもいいですね。
気象予報士じゃあるまいし・・・。
と、いうことで始めましょう。
今回は、財政安定化基金のおはなしです。
財政安定化基金というのは、
介護保険の保険財政に
何らかの理由で
お金が足りなくなってしまったときに
そのお金をあげたり(交付)、
貸してあげたり(貸与)するところです。
基本的に介護保険の保険者、
介護保険の特別会計を設けるのは
市町村ということになりますので、
その市町村にお金を貸与などするわけですから
市町村の一つ上の行政単位である
都道府県が財政安定化基金を
設置・運営しています。
お金をあげたり、貸したりするといいましたが、
そのためには、その資金を
積んでおかなければなりません。
そのお金はだれが出しているのかというと、
国と都道府県と市町村が
3分の1ずつ負担しています。
ちなみに、市町村の負担分は、
その市町村の第1号被保険者の保険料で
賄(まかな)わなければなりません。
で、どういうケースでお金をあげるのか、
あるいは、貸すのか、ということなんですが、
これは、お金が足りなくなった理由によります。
お金が足りなくなる理由は、大きく2つ。
入ってくるお金が予定より少ないか、
出ていくお金が予定より多いか、
ということ。
入ってくるお金が少ないというのは、
保険料を滞納する人が多くて
予定通りの保険料収入が得られない場合。
一方の、出ていくお金が多いというのは、
市町村が介護保険事業計画で
見込んでいたよりも、
サービスの利用が多く、
保険給付が多額になってしまうケースです。
つまり、市町村の見込み違い、っていうやつ。
保険料を滞納する人が多い、
つまり収入が少なくなるケースは、
直接の原因は被保険者にあるので、
市町村が悪いとは、いいきれません。
なので、全部というわけにはいきませんが、
足りない額の半分程度交付します。
(残り半分は貸与ってことになりますが・・・)
一方の、出ていくお金が多い方は、
市町村の見込み違いですから、
ようは市町村が悪いわけですから
お金をあげるわけにはいきません。
でも、さしあたってお金は必要なので、
必要な資金を貸与する、というわけです。
例えば、保険給付に100万円必要だと
見込んでいたとします。
ところが、100万円入ってくるはずだったのに
90万円しか入ってこなかった。
しかも、それに輪をかけて、
保険給付に120万円かかってしまいました。
収入が90万円で支出が120万円ですから、
30万円足りないことになります。
このケースですと、
収入が当初の予定より10万円少ないので、
そのうちの半分5万円を交付してもらいます。
残り半分の5万円は貸与してもらいます。
一方で、支出が予定より20万円多いので、
この分は貸与してもらいます。
ということで、30万円の不足分のうち、
5万円は交付してもらい、
5万+20万で、25万円貸与してもらう、
ということになるんですね。
ちなみに市町村は、お金を借りるわけですから、
当然、返さなければなりません。
みなさんも、小さいころから
借りたものは返しなさい、と教わってきましたね。
市町村は、その返済に充てる資金を
市町村内の第1号被保険者の保険料で
賄わないといけないんです。
第1号被保険者の保険料を用いて、
お金を借りた期の介護保険事業計画期間の
「次の期」の介護保険事業計画期間の
3年間の分割で、
基金に返済することになっています。
なぜ、借り入れをした翌年とかでなく、
借り入れをした期の、次の期の3年間かというと、
介護保険事業計画期間の3年間は、
第1号被保険者の保険料額はおんなじです。
今は2018年ですが、
2018年~2020年の3年間は、
第7期介護保険事業計画期間っていって、
保険料額がおんなじになっているんです。
もし、今年お金が足りなくなったとしたら、
来年だって保険料収入は同じぐらいだろうし、
保険給付にかかるお金だって、
やっぱり同じぐらいになると思われます。
来年にお金を返す余裕が生まれるとは、
どう考えても思えませんよね。
だから、2021年~2023年の3年間で、
今度こそ見込み違いしないように、
そのときに返済するお金のことも計算に入れて
第1号被保険者の保険料を決めて、
基金に分割で返済することになるんです。
だいぶ長くなりましたが、
おわかりいただけましたか?