指定の特例(みなし指定) | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

今日は、冬至です。

 

なんか、昔から当時には、ゆず湯にはいって、

 

それから、カボチャを食べる、なんて聞いたことがありますが、

 

そんなことした記憶あまりないですよねぇ。

 

 

 

カボチャは、子供のころ「冬至だから」って、

 

食卓に上ってたことがあったような、なかったようなですが、

 

少なくともゆず湯に入ったことはありません。

 

でも、今朝、家を出る前にニュースで

 

城崎温泉で幼稚園児たちがゆず湯に入っている映像が

 

映っていましたね。

 

季節の風物詩っていうんですかねぇ・・・。

 

ま、始めましょうか。

 

 

 

今回は、介護保険のサービス事業者の指定の特例、

 

いわゆるみなし指定のおはなし。

 

 

 

本来であれば、介護保険のサービス事業者として

 

指定を受けようと思えば、

 

法人格をもち、人員・運営・設備の基準を満たしたうえで、

 

都道府県知事、もしくは市町村長に申請を行い、

 

そして、指定を受ける、こういう手続きを必要とします。

 

 

 

みなし指定というのは、こういった手続きを踏まなくても、

 

一定の要件を満たしていれば、

 

指定を受けているとみなされる、自動的に指定があたえられる、

 

というものです。

 

 

 

一定の要件とはなにか。

 

まず、保険医療機関である病院・診療所、

 

保険医療機関というのは、保険証が使える病院・診療所ということ。

 

 

 

保険医療機関である病院・診療所であれば、

 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、

 

そして、居宅療養管理指導について、

 

指定があったものとみなされます。

 

保険薬局(保険がきく薬局)も居宅療養管理指導については、

 

指定があったものとみなされます。

 

 

 

それから、介護老人保健施設。

 

介護保険法に基づいて開設許可が出たら、

 

あわせて、通所リハビリテーションと短期入所療養介護の

 

指定もついてきます・・・というか指定があったものとみなされます。

 

 

 

そして、2018年度に創設される介護医療院。

 

こちらも介護老人保健施設と同様に、

 

介護保険法に基づく開設許可を受けると、

 

あわせて、通所リハビリテーションと短期入所療養介護の

 

指定もついてきます。

 

 

 

あとは、療養病床を有する病院・診療所についても

 

短期入所療養介護の指定があったものとみなされます。

 

 

 

毎年、書いていますけど、

 

前回の法人格がなくても・・・っていうはなしと、

 

別次元のはなしなので

 

混同しないように気を付けてくださいね。