みなさん、おはようございます。
もう、あと10日で今年も終わりますねぇ。
しかし、ケアマネ受験生にとっては、
とっくに新年が明けたも同然!
・・・そこまで、意気込む必要はありませんが、
今日もサクッとお勉強しましょう。
今回は、法人格がなくても指定が受けられる・・・
っていうやつです。
本来、介護保険のサービス事業者として
都道府県知事や市町村長から指定を受けようと思えば、
法人格がなければなりません。
法人格とは、社会福祉法人や医療法人、
株式会社、NPO法人・・・などなど。
ようは、個人ではダメです、ということです。
ただ、これには例外がありまして、
病院・診療所であれば・・・といっても、病院(病床数20以上)は
医療法人として法人格をお持ちでしょうから、
実質的に診療所についてのはなしとなりますが、
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、
居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防含む)、
それと2018年度からは看護小規模多機能型居宅介護も
法人格がなくても指定を受けることができるんです。
これに加えて薬局が居宅療養管理指導(介護予防含む)の
指定を受けるときも、法人格は必要ありません。
でも、例外はこれだけですからね。
これらを除けば、事業者の指定を受けるためには
法人格が必要となります。