居宅介護支援の主な変更点 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

とは言っても、すでに外は真っ暗ですね。

 

そういえば、朝、出勤するときも真っ暗ですからね。

 

冬至も近いです。年末の慌ただしいときですが

 

ササッとやっておきましょう。

 

 

 

今回は、居宅介護支援の、2018年度からの主な変更点について。

 

まだ、正式決定前なので、まだまだ増えてくるとは思いますが、

 

今の段階で思いつくだけあげていきましょう。

 

 

 

・管理者の要件が主任介護支援専門員となる。

 

ただし、猶予期間(2021年3月末まで)が設けられまして、

 

その間は、主任ではないケアマネが管理者でも

 

問題ないことになっています。

 

 

 

・特定事業所集中減算の見直し

 

前回の2014年改正で、一つの居宅介護支援事業所が作成する

 

全ケアプランに位置づけられるあるサービスが、

 

特定の事業所が提供するものに集中している場合(8割超)、

 

介護報酬が減算される特定事業所集中減算の対象サービスが

 

全サービスに拡大されていましたが、

 

会計検査院の勧告に従う形で、

 

対象サービスが、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与の

 

3つだけに限定されることになりました。

 

(2014年改正前の姿に戻った感じ・・・)

 

 

 

・介護支援専門員が相談支援専門員との連携に努めることとされた

 

共生型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護等の

 

障害者や障害児にも同様のサービスが提供されているものについて、

 

障害者(児)向けのサービスを提供している事業所が、

 

介護保険の事業者としての指定を受けやすくするもの。

 

従来は、障害サービスの事業所が介護保険の指定を受けるのは、

 

ハードルが高かった。)ができたことで、

 

あるデイサービスセンターを利用していた障害者が、

 

65歳になって要介護認定を受け、

 

介護保険の給付を受けることになっても、

 

引き続き同じデイサービスセンターを介護給付により

 

利用し続ける、こういったケースが増えることが予想されます。

 

そこで、障害者の自立支援給付においてケアマネジメントを担っていた

 

相談支援専門員と介護支援専門員が連携することが重要となります。

 

そこで、運営基準に、介護予防支援事業者や介護保険施設との

 

連携とある意味同じような感じで、

 

相談支援専門員との連携に努めること、が規定されました。

 

 

 

・介護と医療の連携の観点から、さまざまな改正が・・・

 

利用者が入院してもケアマネが気づかない、

 

そんなケースが多いこともあって、

 

入院時に、担当ケアマネを病院に対して伝えてもらうよう、

 

利用者に要請する等の工夫を求めています。

 

さらに、入院後3日以内に病院に対しケアマネが情報提供した場合、

 

介護報酬の加算で評価されることになりました。

 

(従来の7日以内の情報提供での評価と差をつけるかたち)

 

 

 

・居宅介護支援事業者の指定権者が市町村長に

 

決まっていたことですが、2018年4月から市町村長に指定権限が

 

移行します。それに伴い、ケアマネに対して研修の受講を命ずる等の

 

権限も市町村長に移行されます。

 

 

 

他にもいろいろ出てきますが、とりあえず主なものをあげました。

 

だいぶ長くなったので、このあたりで・・・。