みなさん、おはようございます。
今日から、2018(平成30)年の試験に向けて再スタートです。
試験は10か月先ですが、長いようでアッという間ですからね。
がんばっていきましょう!
今日は、ほんのちょっとだけ。
第2号被保険者負担率が平成30年度から変わります。
第2号被保険者負担率というのは、
法定給付に要する費用の財源のうち、
第2号被保険者の保険料が占める割合のこと。
これは、第1号被保険者と第2号被保険者の
人口の割合などを考慮して、
3年に1回、政令によって定められることになっています。
平成29年度までの3年間は28%でしたが、
平成30年度からは27%となります。
ということで、法定給付に要する費用の財源構成は、
施設等給付(施設サービスと特定施設入居者生活介護、
介護予防特定施設入居者生活介護)の方が、
国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%、
第1号被保険者の保険料23%で第2号被保険者の保険料が27%
となります。
一方、その他のサービスは、
国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、
第1号被保険者の保険料23%で第2号被保険者の保険料が27%
です。
それだけ、第1号被保険者の人口が増加しているってことですね。