平成30年度からの第2号負担率 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

今日から、2018(平成30)年の試験に向けて再スタートです。

 

試験は10か月先ですが、長いようでアッという間ですからね。

 

がんばっていきましょう!

 

 

 

今日は、ほんのちょっとだけ。

 

第2号被保険者負担率が平成30年度から変わります。

 

第2号被保険者負担率というのは、

 

法定給付に要する費用の財源のうち、

 

第2号被保険者の保険料が占める割合のこと。

 

 

 

これは、第1号被保険者と第2号被保険者の

 

人口の割合などを考慮して、

 

3年に1回、政令によって定められることになっています。

 

 

 

平成29年度までの3年間は28%でしたが、

 

平成30年度からは27%となります。

 

 

 

ということで、法定給付に要する費用の財源構成は、

 

施設等給付(施設サービスと特定施設入居者生活介護、

 

介護予防特定施設入居者生活介護)の方が、

 

国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%、

 

第1号被保険者の保険料23%で第2号被保険者の保険料が27%

 

となります。

 

 

 

一方、その他のサービスは、

 

国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、

 

第1号被保険者の保険料23%で第2号被保険者の保険料が27%

 

です。

 

 

 

それだけ、第1号被保険者の人口が増加しているってことですね。