法人格がなくても指定が受けられる・・・ | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

もう、あと10日で今年も終わりますねぇ。

 

しかし、ケアマネ受験生にとっては、

 

とっくに新年が明けたも同然!

 

 

 

・・・そこまで、意気込む必要はありませんが、

 

今日もサクッとお勉強しましょう。

 

今回は、法人格がなくても指定が受けられる・・・

 

っていうやつです。

 

 

 

本来、介護保険のサービス事業者として

 

都道府県知事や市町村長から指定を受けようと思えば、

 

法人格がなければなりません。

 

法人格とは、社会福祉法人や医療法人、

 

株式会社、NPO法人・・・などなど。

 

ようは、個人ではダメです、ということです。

 

 

 

ただ、これには例外がありまして、

 

病院・診療所であれば・・・といっても、病院(病床数20以上)は

 

医療法人として法人格をお持ちでしょうから、

 

実質的に診療所についてのはなしとなりますが、

 

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、

 

居宅療養管理指導、短期入所療養介護(いずれも介護予防含む)、

 

それと2018年度からは看護小規模多機能型居宅介護も

 

法人格がなくても指定を受けることができるんです。

 

これに加えて薬局が居宅療養管理指導(介護予防含む)の

 

指定を受けるときも、法人格は必要ありません。

 

 

 

でも、例外はこれだけですからね。

 

これらを除けば、事業者の指定を受けるためには

 

法人格が必要となります。