特例サービス費 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは・・・

 

っていうか、お久しぶりですね。

 

 

 

結構調子よく更新していたのに、

 

この10日間ほど、びっくりするぐらいバタバタしていて

 

ご無沙汰してしまいましたね。

 

 

 

20分ほど時間が空きましたので、

 

今のうちに簡単に書いておきましょうね。

 

 

 

今回は、特例サービス費について。

 

特例居宅介護サービス費とか、

 

特例居宅介護サービス計画費とか、

 

頭に「特例」とつくものの総称ということですね。

 

 

 

では、どんなときに特例サービス費が支給されるのでしょう。

 

本来であれば、介護保険というのは

 

「要介護認定もしくは要支援認定を受けた人」が、

 

「都道府県知事もしくは市町村長から指定を受けた事業者」の

 

サービスを利用したときに、保険給付が行われるはずです。

 

 

 

 

ところが、この枠組みからチョット外れてしまうので、

 

本当なら保険給付の対象とはならないんだけど、

 

市町村が特別に認めて保険給付の対象としてくれる、

 

そんなケースで給付されるものなんです。

 

 

 

例えば、「要介護認定もしくは要支援認定を受けた人」

 

ではないのに保険給付してもらえるケース。

 

それは、認定の申請を行う前に、

 

緊急でサービス利用した人。

 

 

 

 

認定の効力は、申請時にさかのぼる、

 

っていう話は以前にも書きました

 

つまり、認定の申請さえ行っていれば、

 

まだ、市町村による認定の決定がなされていなくても、

 

要介護状態、要支援状態にあったとみなされるわけです。

 

 

 

でも、その申請すらしていなかったら、

 

それは要介護者・要支援者とみなすことはできません。

 

ですから、本来であれば保険給付の対象外です。

 

 

 

だけど、緊急事態だったんだから、ということで

 

市町村が保険給付を認めてくれるケースがある、

 

(もちろん、後に認定を受けなきゃダメですよ。)

 

このときの保険給付を特例サービス費というわけです。

 

 

 

 

それから、もう一つ、

 

「都道府県知事もしくは市町村長から指定を受けた

 

事業者」ではない、事業者からサービスを受けるケース。

 

 

 

例えば、基準該当サービス事業者によるサービス。

 

本来、指定サービス事業者というのは、

 

法人格をもっていて、

 

人員・設備・運営の基準をキチッと満たすことで

 

指定を受けることができるわけです。

 

 

 

ところが、これにチョット足りない、

 

(例えば法人格がない、など)

 

だから指定は受けられないんだけど、

 

ちゃんとサービスは提供できると市町村が認められる、

 

そんな事業者を基準該当サービス事業者というんですが

 

(それでも最低限満たさなければならない基準はあるんですよ)

 

その事業者によるサービスを利用したときに、

 

保険給付を受けることができると、

 

これも特例サービス費、ということになるわけですね。

 

 

 

過疎の地域の被保険者などは、

 

地域に指定事業者がほとんど存在しない、

 

なんてケースもありえます。

 

 

 

ですから、特例サービス費のような規定を設けておかないと

 

介護保険料ばかり徴収されて、

 

保険給付が受けられないケースが

 

出てくる恐れがありますからね。

 

 

 

 

特例サービス費のことなど話した動画は↓。