認定の効力 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

大阪はいいお天気です、いまのところ。

 

 

 

ケアマネ受験生のみなさんから、

 

「なかなか勉強時間がとれなくて~」

 

という、お悩みをよくお聞きするんですが、

 

そんなとき、

 

「まとまった時間をとるのは大変でしょう。

 

でも、15分でも、20分でも、

 

ちょっと時間があったら勉強しよう、

 

そんなクセをつけるようにしましょうね。」

 

なんて、普段お話してるんですよね。

 

 

 

今朝は少し時間ができましたので、

 

自らそれを実行してみましょう。

 

今回は、要介護・要支援認定というのは

 

どの段階から有効になるのか、効力があるのか、

 

というお話。

 

 

 

原則として、「認定の効力は申請時に遡(さかのぼ)って生じる」

 

といわれます。

 

これを、認定の遡及効(そきゅうこう)というわけですが、

 

つまりは、いつから要介護状態になったのかなんて

 

厳密な線引きはできません。

 

「今朝起きた瞬間に要介護状態になりました!」

 

なんて人はいませんよね。

 

 

 

そこで、介護保険では、

 

介護サービスの必要性を感じて、

 

認定の申請をした日、その日から要介護(要支援)状態にあった

 

ということにしよう、となっています。

 

 

 

ただ、一つ例外がありまして、

 

それは更新認定の場合です。

 

 

 

更新認定を申請をするときっていうのは、

 

前回受けた認定の有効期間が、まだ切れていないわけです。

 

なので、今受けている認定の有効期間が切れてから

 

更新認定の効力が生じるようにしましょう、となっています。

 

 

 

 

つまり、今受けている認定の有効期間満了日の

 

翌日から効力が生じるようになっています。

 

 

 

 

もちろん、更新認定を受けるのが、

 

それまでの認定の有効期間満了日より

 

何日も後だったとしても、

 

満了日の翌日に遡(さかのぼ)って効力は生じますからね。