みなさん、おはようございます。
大阪はいいお天気です、いまのところ。
ケアマネ受験生のみなさんから、
「なかなか勉強時間がとれなくて~」
という、お悩みをよくお聞きするんですが、
そんなとき、
「まとまった時間をとるのは大変でしょう。
でも、15分でも、20分でも、
ちょっと時間があったら勉強しよう、
そんなクセをつけるようにしましょうね。」
なんて、普段お話してるんですよね。
今朝は少し時間ができましたので、
自らそれを実行してみましょう。
今回は、要介護・要支援認定というのは
どの段階から有効になるのか、効力があるのか、
というお話。
原則として、「認定の効力は申請時に遡(さかのぼ)って生じる」
といわれます。
これを、認定の遡及効(そきゅうこう)というわけですが、
つまりは、いつから要介護状態になったのかなんて
厳密な線引きはできません。
「今朝起きた瞬間に要介護状態になりました!」
なんて人はいませんよね。
そこで、介護保険では、
介護サービスの必要性を感じて、
認定の申請をした日、その日から要介護(要支援)状態にあった
ということにしよう、となっています。
ただ、一つ例外がありまして、
それは更新認定の場合です。
更新認定を申請をするときっていうのは、
前回受けた認定の有効期間が、まだ切れていないわけです。
なので、今受けている認定の有効期間が切れてから
更新認定の効力が生じるようにしましょう、となっています。
つまり、今受けている認定の有効期間満了日の
翌日から効力が生じるようになっています。
もちろん、更新認定を受けるのが、
それまでの認定の有効期間満了日より
何日も後だったとしても、
満了日の翌日に遡(さかのぼ)って効力は生じますからね。