みなさん、こんにちは。
今回は、受験資格に関し、以前誤った情報を
掲載していたことをお知らせします。
今年(平成29年)の試験については関係ありませんが、
平成30年以降のケアマネ試験に関し、
介護福祉士等の実務経験期間を、
介護福祉士登録以前の就業期間も算入できるかのように
書いておりました。
しかし、それは誤りで、平成30年以降の受験資格は
① 法定資格を持つ人
その資格に基づく業務に就いた期間
(それぞれの資格の登録を受けた後の期間のみ算入)
② 無資格であっても、特養・老健・特定施設の相談員
同じく障害者総合支援法上の相談支援専門員
同じく生活困窮者自立支援法上の主任相談支援員
これらの業務に就いた期間
①、②を通算して5年以上(900日以上)ある者とされます。
つまり、介護業務だけであれば、
介護福祉士の登録を受けた後、5年の実務経験を有する必要が
あることになります。
一方で、
介護福祉士の登録を受けた後、介護業務に2年就き、
その後特養(介護老人福祉施設)の生活相談員として3年従事する。
このケースも「通算5年」なので受験できるようです。
誤った情報を掲載したことをお詫びしますとともに、
今後、このようなことのないよう気を付けてまいります。
ケアマネ受験生に、これからも有意義な情報を
お届けしてまいりますので、よろしくお願いいたします。