介護サービス情報の公表制度 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

今日は、ずいぶん暖かいですね(@大阪)。

 

 

 

スギ花粉は、落ち着きつつあるようですが、

 

ヒノキの花粉の飛散が始まってるんでしょうね。

 

今朝から、どんだけクシャミがでていることか・・・。

 

 

 

わたしは、スギの影響も食らいますが、

 

ヒノキの影響の方をより強く受けるタイプなので、

 

まだまだ辛抱の時期がつづきます。

 

 

 

ということで、始めましょうか。

 

今回は、介護サービス情報の公表制度について。

 

 

 

介護保険のサービス事業者・施設は、

 

事業開始時と年に1回程度、

 

都道府県知事に介護サービス情報を報告しなければなりません。

 

事業者の指定を市町村長が行う、地域密着型サービス事業者なども

 

報告は、都道府県知事に対して行います。

 

 

 

報告すべき介護サービス情報というのは、

 

基本情報(事業所の名称や所在地など)と

 

運営情報(こういうケースでは、こんな対応をしています・・・

 

など、というような、確認が必要な情報)によって構成されています。

 

 

 

で、報告を行わなければいけない事業者というのは、

 

ほとんどのサービスが対象となるんですが、

 

一部のサービスは対象とされていません。

 

それは、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)住宅改修、

 

そして介護予防支援です。

 

 

 

居宅療養管理指導は、事業者が医療機関などですから、

 

介護保険法に基づく報告が必要ではないのかもしれませんし、

 

住宅改修は、そもそも事業者の指定自体がありません。

 

介護予防支援は、結局のところ地域包括支援センターですからね。

 

 

 

で、それぞれの事業者が都道府県知事に報告を行うと、

 

都道府県知事は、その介護サービス情報について、

 

確かなものかどうか、調査を行うことができます。

 

以前は、調査は必ず行われていましたが、

 

現在は、必要なら行う、という風に変わりました。

 

 

 

で、その調査を行うとき、都道府県知事は、

 

その調査を指定調査機関に行わせることができます。

 

指定調査機関は、もちろん都道府県によって違いますが、

 

社会福祉法人やNPO法人などが指定されているようです。

 

 

 

で、指定調査機関が事業者の調査に入るとき、

 

その手数料について、事業者から徴収することができます。

 

調査が義務付けられていたころは、

 

この規定は、介護保険法に位置づけられていましたが、

 

現在、調査は任意となったので、

 

介護保険法から、この規定はなくなりました。

 

しかし、地方自治法に基づいて、引き続き徴収できます。

 

 

 

で、いずれにしても都道府県知事は、

 

報告を受けた介護サービス情報を公表しなければなりません。

 

(調査を行った場合は、調査結果を公表することで、

 

介護サービス情報を公表したものとみなされます。)

 

 

 

で、この公表についても、

 

都道府県知事は、指定情報公表センターに行わせることができます。

 

この、指定情報公表センターは、

 

都道府県社協などが指定されているところが多いようですね。

 

 

 

はい、では整理しましょう。

 

報告(必ず行う) → 調査(やってもやらなくてもよい)

 

→ 公表(必ず行う)。

 

これが、介護サービス情報の公表制度です。