ことばの意味 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

今朝、出社時にいつもの通り、一駅手前から歩いてきたら、

 

昨日はつぼみだけだった桜の木に、3輪、花がついていました。

 

 

 

今日は暖かですが、週末また寒くなるそうなので、

 

本格的に咲くのは来週なのかもしれないですね。

 

まぁ、ほんとは2日も続けて花の話題をするような

 

キャラじゃないんですけどね。

 

 

 

と、いうことで始めましょう。

 

今日は、勉強しているみなさんからいただく電話の中に、

 

「言葉の意味がわからない」というのがよくあるので、

 

そういって質問を受けたいくつかの用語について説明します。

 

 

 

保険事故

 

どんな保険にも 「保険事故」 というものが存在します。

 

保険事故、という状態になったときに保険給付が行われる、

 

そういうものなんですね。

 

介護保険だったら、要介護状態、要支援状態になること。

 

言い換えれば、被保険者が、

 

要介護認定もしくは要支援認定を受けること。

 

これが保険事故というわけです。

 

 

 

被用者保険

 

「被用者」 というのは、どこかに雇用されている人のことです。

 

つまり、会社員や公務員などのことですね。

 

ですから被用者保険というのは、

 

例えば、医療保険であれば、会社員の加入する健康保険、

 

公務員の加入する共済組合などをさします。

 

逆に(逆?)、国民健康保険であれば、

 

自営業者や無職の人など、雇用されていない人が加入しますので

 

被用者保険には含まれないことになります。

 

 

 

公租公課の賦課対象

 

これは、先日やりましたのでそちらをご覧ください。

 

 

 

公募指定

 

これは、地域密着型サービスだけにあるものですが、

 

居宅サービスなどであれば、

 

法人格があって、人員・設備・運営などの基準を満たすことで

 

都道府県知事に申請すれば、原則として指定が受けられます。

 

しかし、公募指定の場合、最初に市町村が、

 

「ウチの市町村では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者を

 

4件指定します。どうぞみなさんご応募ください!」

 

って感じでやるんです。

 

そうなると、いくらしっかり基準を満たしている事業者でも、

 

すでに4件指定されていたら、

 

もう指定を受けることができないわけなんですね。

 

ちなみに、事業者の指定の有効期間って通常6年なんですが、

 

公募指定の場合は、5年とか4年とか、年を単位として

 

6年より短い期間とすることもできるんですよ。

 

 

 

限度額管理期間

 

支給限度基準額って、いくつかありますよね。

 

例えば、区分支給限度基準額っていうのは、

 

居宅要介護者・要支援者が、

 

1か月間にこの範囲の中で、

 

好きなサービスを好きなように組み合わせて利用してね、

 

っていう枠ですよね。

 

この1か月間というのが、限度額管理期間です。

 

福祉用具購入費支給限度基準額だったら、

 

1年間に10万円までの購入で保険給付の対象となるので

 

限度額管理期間は1年間ということになるわけですね。

 

 

 

と、少しあげましたが、他にもわからない言葉は

 

いろいろありますよね。

 

そういった言葉ぜんぶをカバーできているかどうかはわかりませんが、

 

平成29年10月8日のケアマネ試験を受ける予定の方に、

 

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ご希望の方は、こちらからどうぞ。

 

(ただし、数に限りがありますので、

 

申し訳ありませんが、

 

これまでに、エム・アイ・シーにCDを請求したことがある方は、

 

ご遠慮ください。)