第1号被保険者の保険料② | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

あいだに違う記事が入ってしまいましたから

 

もう、お忘れかと思いますが

 

第1号被保険者の保険料の話が途中でしたので、そのつづきを。

 

 

 

 

第1号被保険者の保険料ですが、

 

その徴収方法には2通りあります。

 

 

 

1年間に、年金を18万円以上もらっている人については、

 

年金から天引きすることで、年金保険者が徴収します。

 

これを特別徴収といいます。

 

 

 

一方、1年間に受給する年金の額が18万円未満の人、

 

あるいは無年金者の場合は、特別徴収ができません。

 

なので、銀行の窓口や、一部はコンビニエンスストアなどで

 

直接保険料を払い込むかたちをとります。

 

これを普通徴収といいます。

 

 

 

ですから、保険料の特別徴収は、年金保険者の事務。

 

普通徴収は、保険者(原則として市町村)の事務ということになります。

 

 

 

それと、基本的に普通徴収の第1号被保険者についてですが、

 

第1号被保険者の配偶者および世帯主には、

 

保険料の連帯納付義務が課されています。

 

つまり、被保険者本人がしっかり納めない場合は、

 

配偶者か世帯主が代わりに納めろよ!

 

とされているわけですね。

 

 

 

ん~、つづきといっても、これぐらいですかね。

 

ここんとこ、長文が多かったので、物足りないような・・・。

 

 

動画でもお話しています。

 

よろしければご覧ください。