みなさん、こんにちは。
あいだに違う記事が入ってしまいましたから
もう、お忘れかと思いますが
第1号被保険者の保険料の話が途中でしたので、そのつづきを。
第1号被保険者の保険料ですが、
その徴収方法には2通りあります。
1年間に、年金を18万円以上もらっている人については、
年金から天引きすることで、年金保険者が徴収します。
これを特別徴収といいます。
一方、1年間に受給する年金の額が18万円未満の人、
あるいは無年金者の場合は、特別徴収ができません。
なので、銀行の窓口や、一部はコンビニエンスストアなどで
直接保険料を払い込むかたちをとります。
これを普通徴収といいます。
ですから、保険料の特別徴収は、年金保険者の事務。
普通徴収は、保険者(原則として市町村)の事務ということになります。
それと、基本的に普通徴収の第1号被保険者についてですが、
第1号被保険者の配偶者および世帯主には、
保険料の連帯納付義務が課されています。
つまり、被保険者本人がしっかり納めない場合は、
配偶者か世帯主が代わりに納めろよ!
とされているわけですね。
ん~、つづきといっても、これぐらいですかね。
ここんとこ、長文が多かったので、物足りないような・・・。
動画でもお話しています。
よろしければご覧ください。