みなさん、こんにちは。
油断していたら、前回の更新から中3日となってしまいました。
この前も言いましたが、去年に比べればこんなのブランクとは
言えませんが(すでに言い訳じみていますが・・・)
今年は、チャントやりますからね。
ということで、今回は認定の有効期間について。
今年からは、全市町村で新しい総合事業が
実施されることになりますので、
有効期間も統一されていきますね。
と、いうのは2014年改正の際に、
認定の有効期間が一部変更になりましたが、
変更になった新しい有効期間は、
市町村の全区域内で
新しい総合事業を実施することになった市町村に
適用されることになっていたからです。
新規認定と区分変更認定については、
原則として6か月間、
そして3か月間~12か月間の間で
市町村が定める期間となります。
更新認定の場合がシンプルになりまして、
更新認定の結果にかかわらず、
(要介護→要介護でも、要介護→要支援でも)
原則として12か月間、
そして3か月間~24か月間の間で市町村の定める期間となります。
3~24か月間、とはいっても、まず3か月間なんていう
有効期間を設定する市町村はないでしょう、おそらく。
なにせ、今は、認定の申請の件数がものすごく多くて、
市町村の認定事務が追い付かない状況になっていますからね。
更新認定が要介護だろうが要支援だろうが、
24か月間という有効期間を設定できるようになったのも
市町村の事務負担を軽減することだけが目的ですからね。
さらに、来年度(平成30年度)からは、
更新認定の有効期間の上限が、
36か月間に延長されることになっていますからね。
これが介護保険部会で了承されたとき、
担当の課長さんが
「制度変更を待たずして、できるだけ早期に実施したい」
なんていうから、今年から変わるのかと思いましたよ。
でも、それはなくて
平成30年度から変更になるそうなので、
今年(平成29年)の試験には関係ありませんから、
一旦忘れてくださいね。
ということで、有効期間の話は
動画でもやっていますので、よろしかったらどうぞ。