要介護認定等の有効期間 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

油断していたら、前回の更新から中3日となってしまいました。

 

この前も言いましたが、去年に比べればこんなのブランクとは

 

言えませんが(すでに言い訳じみていますが・・・)

 

今年は、チャントやりますからね。

 

 

 

ということで、今回は認定の有効期間について。

 

今年からは、全市町村で新しい総合事業が

 

実施されることになりますので、

 

有効期間も統一されていきますね。

 

 

 

と、いうのは2014年改正の際に、

 

認定の有効期間が一部変更になりましたが、

 

変更になった新しい有効期間は、

 

市町村の全区域内で

 

新しい総合事業を実施することになった市町村に

 

適用されることになっていたからです。

 

 

 

新規認定と区分変更認定については、

 

原則として6か月間、

 

そして3か月間~12か月間の間で

 

市町村が定める期間となります。

 

 

 

更新認定の場合がシンプルになりまして、

 

更新認定の結果にかかわらず、

 

(要介護→要介護でも、要介護→要支援でも)

 

原則として12か月間、

 

そして3か月間~24か月間の間で市町村の定める期間となります。

 

 

 

3~24か月間、とはいっても、まず3か月間なんていう

 

有効期間を設定する市町村はないでしょう、おそらく。

 

なにせ、今は、認定の申請の件数がものすごく多くて、

 

市町村の認定事務が追い付かない状況になっていますからね。

 

 

 

更新認定が要介護だろうが要支援だろうが、

 

24か月間という有効期間を設定できるようになったのも

 

市町村の事務負担を軽減することだけが目的ですからね。

 

 

 

さらに、来年度(平成30年度)からは、

 

更新認定の有効期間の上限が、

 

36か月間に延長されることになっていますからね。

 

これが介護保険部会で了承されたとき、

 

担当の課長さんが

 

「制度変更を待たずして、できるだけ早期に実施したい」

 

なんていうから、今年から変わるのかと思いましたよ。

 

 

 

でも、それはなくて

 

平成30年度から変更になるそうなので、

 

今年(平成29年)の試験には関係ありませんから、

 

一旦忘れてくださいね。

 

 

 

ということで、有効期間の話は

 

動画でもやっていますので、よろしかったらどうぞ。