みなさん、おはようございます。
なんか、今日はバタバタしていますので、
早速はじめましょう。
基本テキストの「要介護認定等の広域的実施」のところに
「広域連合・一部事務組合の活用によって・・・」
という記述があります。
それを見た方から
「広域連合と一部事務組合の違いって、なんですか?」
という質問が寄せられたのでその点を。
まず、その前に、
原則として介護保険の保険者は市町村です。
ですから、被保険者から認定の申請があったとき、市町村は、
①認定調査 → ②審査・判定 → ③認定・不認定の決定
と、順に行っていきます。
このとき、
「②審査・判定」を行う介護認定審査会委員の確保が難しいなど、
市町村単独で審査・判定を行うことができない場合、
都道府県に審査・判定を委託する、
あるいは、複数の市町村で介護認定審査会を共同で設置する、
などの対応をとることができます。
ただ、いずれの場合も委託したり、共同でやったりするのは、
審査・判定のみなので、①調査と③認定等の決定は、
各市町村で行います。
それに対して、広域連合等による介護認定審査会の設置の場合は、
①調査や③認定等の決定も広域連合等が行うことができる、
ことになっているわけです。
それはなぜかというと、広域連合・一部事務組合は、
複数の市町村を束ねた、おっきな保険者となっているからなんです。
ここで、広域連合と一部事務組合の区別を説明しますと、
例えば、A、B、Cという3つの市町村があります。
各市町村では、当然さまざまな事業を行っています。
A、B、Cは、広域連合を構成することになりました。
すると、この広域連合の中で、
消防・水道・介護保険については3市町村一緒にやりましょう、
と複数の事業(その範囲は広域連合内で自由に決められます)
を束ねて行うことができるんです。
それに対して、一部事務組合は、
消防なら消防、水道なら水道、介護保険なら介護保険という風に
一事業ずつ設置するものです。
広域連合なら、構成する市町村の組み合わせは固定されますが、
一部事務組合なら事業ごとに、異なった市町村との組み合わせを
つくろうと思ったらつくれるわけですね。
わたしは、埼玉県のふじみ野市の出身なんですが
ふじみ野市も、消防などは単独で行っていなくて
近隣の富士見市や三芳町と
「東入間地区消防組合」っていうのを設置していました。
(たぶん、今でもそうだと思うんですけど・・・)
これは、まさに一部事務組合ってことになるわけです。
要介護認定等の広域的実施、ってことで動画もやってます。