住所地特例 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

最近、ご質問のお電話が増えてきていて、

 

おととい、昨日と、しゃべりっぱなしの感じがします。

 

 

 

でも、電話の終わり掛けに、

 

生徒さんが、「なるほど」っていう雰囲気を醸し出してくれると

 

こちらとしても、やりがいがあるものです。

 

本当にわかってくださったのか、

 

それとも、そうでないのか、

 

意外と電話を通じて伝わってくるもんなんですよ。

 

 

 

では、始めましょう。

 

今日は、最近何度かお尋ねいただいた

 

住所地特例について。

 

 

 

まず、介護保険の保険者というのは、

 

被保険者が住所を置いている市町村です。

 

住所を置いているとは、住民票を置いている、

 

と言い換えられるものです。

 

 

 

で、考えていただきたいのは、

 

例えば特別養護老人ホームなどに入所するにあたって、

 

その施設に住所を移すと、どうなるのかということ。

 

 

 

一般に、住所地の市町村が保険者になるわけですから、

 

施設の所在地である市町村が保険者ということになります。

 

でも、こういった施設というのは、

 

どんな市町村にも同じように存在するわけではありません。

 

 

 

すると、こういった施設がたくさんある市町村には、

 

近隣の市町村から要介護高齢者が流れ込んできます。

 

すると、その人たちに保険給付していたのでは

 

介護保険財政がパンクしてしまいます。

 

 

 

一方、そういった施設があまりない市町村からは、

 

要介護高齢者が出ていくことになります。

 

その市町村は、逆に保険財政に余裕が生まれます。

 

これって、不公平ですよね。

 

 

 

そこで、介護保険では、

 

そういった施設に入所するために住所異動したとしても、

 

介護保険の保険者は、元の市町村のままにしよう、

 

ということにしているわけです。

 

これが、住所地特例です。

 

 

 

どういった施設が住所地特例の対象になるかといいますと、

 

介護保険施設

 

特定施設

 

養護老人ホーム

 

サービス付き高齢者向け住宅

 

以上です。

 

 

 

ちなみに、地域密着型介護老人福祉施設とか

 

地域密着型特定施設などは対象となりません。

 

原則的に地域密着型サービスの場合は、

 

施設所在地の市町村しか事業者として指定しませんし、

 

指定した市町村の被保険者しか利用することができません。

 

つまり、住所異動したとしても

 

同じ市町村内での住所異動になるので、

 

住所地特例なんて関係ないわけですね。

 

 

 

動画でもお話していますので、

 

よろしければご覧ください。