特定被保険者 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

昨日、第2号被保険者の保険料について書きましたが、

 

せっかくなので、もう少し付け加えておこうかと思います。

 

 

 

というのが、

 

「特定被保険者」について。

 

 

 

第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する、

 

というのは昨日書きました。

 

で、その医療保険者にもさまざまあるわけです。

 

会社員などが加入する「健康保険」。

 

自営業者などが加入する「国民健康保険」。

 

公務員なら「共済組合」、といった具合に。

 

もちろん他にもありますが・・・。

 

 

 

で、この中で、会社員などが加入する「健康保険」。

 

この健康保険も大きく2つに分かれます。

 

主に大企業の会社員などが加入する「健康保険組合(組合けんぽ)」。

 

そして主に、中小企業の会社員などが加入する

 

「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」。

 

 

 

このうち「健康保険組合」の方だけ関係ある話なんですが、

 

健康保険組合に加入する40歳未満の人。

 

もちろん介護保険の被保険者ではありません。

 

 

 

でも、この人に専業主婦である年上女房(40歳)がいたとします。

 

本人は被保険者ではありませんが、

 

奥さんの方は40歳ですから第2号被保険者にあたります。

 

このときに、本人のお給料から、医療保険料とともに

 

奥さんの介護保険料が引かれるんです。

 

こういう旦那さん(本人)を特定被保険者といいます。

 

 

 

他にも、65歳以上の人。

 

この方は、65歳以上になっていますが、大企業でお仕事しています。

 

つまり、「健康保険組合」に加入しています。

 

ご本人は、65歳以上なので第1号被保険者ですが、

 

この方には専業主婦である60歳の奥さんがいます。

 

奥さんは、第2号被保険者ということになります。

 

 

 

ご本人は、第1号被保険者ですから、その介護保険料は

 

すでに受け取り始めている基礎年金から引かれています。

 

でも、奥さんの介護保険料が

 

お給料から医療保険料とともに引かれる・・・。

 

このご主人も特定被保険者ということになるわけです。

 

 

 

つまり、第2号被保険者ではないのに、

 

第2号保険料を負担しなくてはいけない人が

 

特定被保険者なんです。