みなさん、おはようございます。
昨日、第2号被保険者の保険料について書きましたが、
せっかくなので、もう少し付け加えておこうかと思います。
というのが、
「特定被保険者」について。
第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する、
というのは昨日書きました。
で、その医療保険者にもさまざまあるわけです。
会社員などが加入する「健康保険」。
自営業者などが加入する「国民健康保険」。
公務員なら「共済組合」、といった具合に。
もちろん他にもありますが・・・。
で、この中で、会社員などが加入する「健康保険」。
この健康保険も大きく2つに分かれます。
主に大企業の会社員などが加入する「健康保険組合(組合けんぽ)」。
そして主に、中小企業の会社員などが加入する
「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」。
このうち「健康保険組合」の方だけ関係ある話なんですが、
健康保険組合に加入する40歳未満の人。
もちろん介護保険の被保険者ではありません。
でも、この人に専業主婦である年上女房(40歳)がいたとします。
本人は被保険者ではありませんが、
奥さんの方は40歳ですから第2号被保険者にあたります。
このときに、本人のお給料から、医療保険料とともに
奥さんの介護保険料が引かれるんです。
こういう旦那さん(本人)を特定被保険者といいます。
他にも、65歳以上の人。
この方は、65歳以上になっていますが、大企業でお仕事しています。
つまり、「健康保険組合」に加入しています。
ご本人は、65歳以上なので第1号被保険者ですが、
この方には専業主婦である60歳の奥さんがいます。
奥さんは、第2号被保険者ということになります。
ご本人は、第1号被保険者ですから、その介護保険料は
すでに受け取り始めている基礎年金から引かれています。
でも、奥さんの介護保険料が
お給料から医療保険料とともに引かれる・・・。
このご主人も特定被保険者ということになるわけです。
つまり、第2号被保険者ではないのに、
第2号保険料を負担しなくてはいけない人が
特定被保険者なんです。