みなさん、おはようございます。
今日も、もうすぐお昼ですけどね。
早速ですが、はじめましょう。
要介護認定の申請を代行することができるのは、どこ(誰)か?
という、おはなし。
申請代行できるところと、
認定調査の委託を受けることができるところを
ごちゃごちゃにしている人も多いようですが、
まず、本来ですと、
介護保険を含む社会保険において、
申請を代行するなどを業務とすることができるのは
「社会保険労務士」だけ、ということになります。
業務として行うのでなければ、
家族や、成年後見人、民生委員などの個人が
代行することができるようになっています。
ただ、介護保険では、社会保険労務士以外にも業務として
居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、
介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設も
申請代行ができるようにしています。
これは、介護サービスの必要性を感じた被保険者や家族が、
こういった事業者などに利用・入所申込などに行って
介護保険の給付を受けるために必要な手続きなどを知り、
それから認定を申請する人が多いといえます。
そこで、介護保険では、社会保険労務士以外にも、
こうしたケアプランの作成を行う事業所にも
申請代行を業務として行うことができるようにしているわけです。
もちろん、ケアプランを作成する事業所という意味では
特定施設や認知症グループホーム、
小規模多機能型居宅介護事業所なども含まれますが、
介護保険ではケアプランを作成する事業所として
居宅要介護者 → 居宅介護支援事業者
居宅要支援者 → 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
そして介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設含む)と
位置づけているので、このようになっているわけですね。