要介護認定の申請代行 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

今日も、もうすぐお昼ですけどね。

 

 

 

早速ですが、はじめましょう。

 

要介護認定の申請を代行することができるのは、どこ(誰)か?

 

という、おはなし。

 

 

 

申請代行できるところと、

 

認定調査の委託を受けることができるところを

 

ごちゃごちゃにしている人も多いようですが、

 

まず、本来ですと、

 

介護保険を含む社会保険において、

 

申請を代行するなどを業務とすることができるのは

 

「社会保険労務士」だけ、ということになります。

 

 

 

業務として行うのでなければ、

 

家族や、成年後見人、民生委員などの個人が

 

代行することができるようになっています。

 

 

 

ただ、介護保険では、社会保険労務士以外にも業務として

 

居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、

 

介護保険施設、地域密着型介護老人福祉施設も

 

申請代行ができるようにしています。

 

 

 

これは、介護サービスの必要性を感じた被保険者や家族が、

 

こういった事業者などに利用・入所申込などに行って

 

介護保険の給付を受けるために必要な手続きなどを知り、

 

それから認定を申請する人が多いといえます。

 

 

 

そこで、介護保険では、社会保険労務士以外にも、

 

こうしたケアプランの作成を行う事業所にも

 

申請代行を業務として行うことができるようにしているわけです。

 

 

 

もちろん、ケアプランを作成する事業所という意味では

 

特定施設や認知症グループホーム、

 

小規模多機能型居宅介護事業所なども含まれますが、

 

介護保険ではケアプランを作成する事業所として

 

居宅要介護者 → 居宅介護支援事業者

 

居宅要支援者 → 介護予防支援事業者(地域包括支援センター)

 

そして介護保険施設(地域密着型介護老人福祉施設含む)と

 

位置づけているので、このようになっているわけですね。