みなさん、こんにちは。
今日、2月3日は私の誕生日。
いいんですよ、プレゼントなんて気をつかわないでください。
しかし、また歳をとってしまいましたね。
とはいっても、被保険者資格の取得と喪失のところで
勉強しましたよね。
歳をとるのは、誕生日の前日なんです。
1年ちょっと前にも書いてました。(以前の記事)
でも、歳をとったとはいえ
まだ、四捨五入すれば0歳(10の位を四捨五入するな!)。
また、心新たに頑張りたいと思います。
では、はじめましょう。
「申請処理期間内に認定・不認定の処分がなされないときは、
認定の申請が却下されたとみなすことができる。」
『これの意味がわかんないんですけどぉ~。
30日以内にできないときは延期するんじゃないんですかぁ?』
はいはい。
その延期した期間も含めて申請処理期間っていうんですけどね。
で・・・、これって普通はないケースですよ。
でも、ないけど仮にそうなったとして、ってことも決めないとね。
で、仮にこうなったらどうするのかといえば、
基本は、介護保険審査会に審査請求することになるでしょう。
市町村が申請却下と決定したわけですから
市町村の決定に不服があるとなれば介護保険審査会ですからね。
まぁ、普通はこんなことないですよ。。。