認定の申請が却下? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

今日、2月3日は私の誕生日。

 

いいんですよ、プレゼントなんて気をつかわないでください。

 

 

 

しかし、また歳をとってしまいましたね。

 

とはいっても、被保険者資格の取得と喪失のところで

 

勉強しましたよね。

 

歳をとるのは、誕生日の前日なんです。

 

1年ちょっと前にも書いてました。(以前の記事

 

 

 

でも、歳をとったとはいえ

 

まだ、四捨五入すれば0歳(10の位を四捨五入するな!)。

 

また、心新たに頑張りたいと思います。

 

 

 

では、はじめましょう。

 

「申請処理期間内に認定・不認定の処分がなされないときは、

 

認定の申請が却下されたとみなすことができる。」

 

『これの意味がわかんないんですけどぉ~。

 

30日以内にできないときは延期するんじゃないんですかぁ?』

 

 

 

 

はいはい。

 

その延期した期間も含めて申請処理期間っていうんですけどね。

 

で・・・、これって普通はないケースですよ。

 

でも、ないけど仮にそうなったとして、ってことも決めないとね。

 

 

 

で、仮にこうなったらどうするのかといえば、

 

基本は、介護保険審査会に審査請求することになるでしょう。

 

市町村が申請却下と決定したわけですから

 

市町村の決定に不服があるとなれば介護保険審査会ですからね。

 

 

 

まぁ、普通はこんなことないですよ。。。