みなさん、おはようございます。
あした、あさってと大学入試センター試験があるのに
全国的に雪が降るようですね。
受験生のみなさんは大変ですが気を付けてくださいね。
そういえば、わたしも二十数年前に
受けましたよ、センター試験。
自慢じゃないけど、大学入るのに二浪したんで
3回も受けましたけど・・・。
ま、どうでもいいですね。
では、始めましょう。
今回は、高額介護サービス費について・・・
というよりも、今年(2017年)8月から
ちょっと変更になる点について。
どういうことかといいますと、2014年改正によって
介護保険の給付対象サービスを利用したときの
1割(もしくは2割)の自己負担の1か月間の上限が
現役並み所得のある世帯 → 44,400円
一般の世帯 → 37,200円
市町村民税非課税世帯等 → 24,600円
生活保護世帯等 → 15,000円
とされました。
ところが、2017年8月より
現役並み所得のある世帯 → 44,400円
一般の世帯 → 44,400円
市町村民税非課税世帯等 → 24,600円
生活保護世帯等 → 15,000円
このように変更になります。
ただし、一般の世帯について、月の負担の上限額が
44,400円にアップされますけど、
年間の上限額というのも暫定的に設定されて、
(3年間の暫定措置だったかな・・・)
年間446,400円とされることになります。
37,200円×12か月=446,400円という計算ですね。
ただし、2割負担の被保険者がいる世帯は除かれます。
つまり、今までであれば、
1か月間に40,000円分サービスを利用したら
40.000円-37,200円で2,800円戻ってきていたのが
8月からは戻らなくなる、ということです。
でも、1年間でみたときに、合計446,400円を超えてたら
その分は返ってくるわけですね、当面は。
なんで、こんなことをやることになったかというと、
もちろん介護保険財政の問題もありますけど、
安倍総理が、介護職の給与1万円アップ!
という方針をたてたので、その財源にするためなんですね。
基本テキストが今年は改訂されないので、
この具体的な金額などが2017年のケアマネ試験に
だされる可能性は高くありませんが、
制度改正のない年でも、こういうことが起きるんだよ、
って感じで認識しておいてくださいね。
※※※
動画も始めてみました。
これが初回なので、これから少しづつがんばります!