介護保険の2017(平成29)年度改正点 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

あした、あさってと大学入試センター試験があるのに

 

全国的に雪が降るようですね。

 

受験生のみなさんは大変ですが気を付けてくださいね。

 

 

 

そういえば、わたしも二十数年前に

 

受けましたよ、センター試験。

 

自慢じゃないけど、大学入るのに二浪したんで

 

3回も受けましたけど・・・。

 

 

 

ま、どうでもいいですね。

 

では、始めましょう。

 

今回は、高額介護サービス費について・・・

 

というよりも、今年(2017年)8月から

 

ちょっと変更になる点について。

 

 

 

どういうことかといいますと、2014年改正によって

 

介護保険の給付対象サービスを利用したときの

 

1割(もしくは2割)の自己負担の1か月間の上限が

 

現役並み所得のある世帯 → 44,400円

一般の世帯          → 37,200円

市町村民税非課税世帯等 → 24,600円

生活保護世帯等       → 15,000円

 

とされました。

 

 

 

ところが、2017年8月より

 

現役並み所得のある世帯  →  44,400円

一般の世帯           → 44,400円

市町村民税非課税世帯等  →  24,600円

生活保護世帯等        →  15,000円

 

このように変更になります。

 

 

 

 

ただし、一般の世帯について、月の負担の上限額が

 

44,400円にアップされますけど、

 

年間の上限額というのも暫定的に設定されて、

 

(3年間の暫定措置だったかな・・・)

 

年間446,400円とされることになります。

 

37,200円×12か月=446,400円という計算ですね。

 

ただし、2割負担の被保険者がいる世帯は除かれます。

 

 

 

つまり、今までであれば、

 

1か月間に40,000円分サービスを利用したら

 

40.000円-37,200円で2,800円戻ってきていたのが

 

8月からは戻らなくなる、ということです。

 

でも、1年間でみたときに、合計446,400円を超えてたら

 

その分は返ってくるわけですね、当面は。

 

 

 

なんで、こんなことをやることになったかというと、

 

もちろん介護保険財政の問題もありますけど、

 

安倍総理が、介護職の給与1万円アップ!

 

という方針をたてたので、その財源にするためなんですね。

 

 

 

基本テキストが今年は改訂されないので、

 

この具体的な金額などが2017年のケアマネ試験に

 

だされる可能性は高くありませんが、

 

制度改正のない年でも、こういうことが起きるんだよ、

 

って感じで認識しておいてくださいね。

 

※※※

 

動画も始めてみました。

 

 

 

これが初回なので、これから少しづつがんばります!