区分変更認定の申請 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


また、2週間ほど更新しないでいる間に、


すっかり梅雨入りしてしまいました。


時がたつのは早いものですねぇ・・・。





たそがれている場合じゃありませんね。


早速始めることにいたしましょう。





今回は、区分変更認定の申請について。


要介護(要支援)認定を受けると、その認定には有効期間があります。


有効期間満了後も、引き続き介護サービスを利用したいと思えば、


更新認定を受けなければいけません。





この更新認定の申請は、現に受けている認定の有効期間満了日の


60日前から満了日までの間に行うこととなっています。


(やむを得ない事情がある場合は、例外あり。)






ところがですね、認定の有効期間はまだまだ残っている、


つまり更新認定の申請を行うことができる時期は相当先ってときに、


「今のところ要介護1の認定を受けているけど、


実際のところ要介護3ぐらいになっているんじゃないのかなぁ。」


なんて思うことがあります。





こういう場合に、更新認定の申請時期を待つのではなく、


すぐに要介護状態区分を変更してもらいたい、


と申請するのが「区分変更認定の申請」ということになるわけです。





そんなことわかってる!


こんなツッコミが聞こえてきそうですが、


何を言おうとしているかといいますと、


例に挙げたように、要介護状態区分が重くなったと思ったときに


申請することが一般的です。






要介護状態区分が重くなれば、


区分支給限度基準額の枠が大きくなって


より多くの介護サービスを利用できることになりますから。





ただ、逆に要介護状態区分が軽くなったと感じた場合にも


区分変更認定の申請はできるのです。





区分支給限度基準額の枠を余らせておけばいいんだから、


そんな変更の必要はないだろ!


今度は、こんなツッコミが聞こえてきます。


確かにその通りです。





しかし、通所系サービスや入所系サービスなどは、


要介護状態区分によって介護報酬が違ってきます。


つまり、要介護状態区分が軽い人の方が、


同じ時間サービス利用した場合の介護報酬が安くなるわけです。






自己負担が1割(もしくは2割)といっても、


支払額が下がる方がいいに決まってますよね。


ということで、実際にこういう変更認定の申請をする人はいるんだよ、


というおはなしでした。