調整交付金 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


7月に入って初めて更新しますね。





それにしても、暑いですねぇメラメラ


まだ、梅雨って明けないんですかね?


毎日、クーラーをガンガンにかけて寝てますよ。


おかげでなんとなく、けだるいですね。





まぁ、いいでしょう。


早速始めますが、今回は調整交付金のお話。


介護給付費だけでなく、平成27年度からは、


介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に要する費用の


国庫負担にも調整交付金の制度ができました。





調整交付金とは、介護給付費や総合事業の費用の財源のうち


25%(施設等給付の場合は20%)を国が負担しているわけですが、


25%(あるいは20%)のうち5%分を、


財政力の弱い市町村には多めに、


逆に財政力の強い市町村には少な目に配分する、というものです。





ここで、以前にいただいたお電話。


「結果的に25%より多めにもらったら、


トータルで100%超えちゃうんじゃないですか?」





あぁ、確かに都道府県12.5%(施設等給付は17.5%)、市町村12.5%、


第1号被保険者の保険料22%、第2号被保険者の保険料28%が


そのままならトータル100%超えますよね。





でも、財政力の強弱って、何をもって言うのかを考えてみましょう。


仮に、要介護認定を受ける可能性が高い後期高齢者の人口が多く、


かつ、所得の多くない第1号被保険者が多い、


こんな市町村があったとします。





保険給付にかかるお金が多いのに、


第1号保険料の収入が少ない、


つまり、保険給付にかかるお金の


22%も第1号保険料を集められない市町村です。


財政力が弱い市町村とは、こういうところをいうんです。





つまり、国庫負担が25%を上回る市町村は、


第1号保険料の負担が22%を下回っているんです。


調整交付金制度によって、国庫負担と第1号保険料の負担を


反比例させているわけなんです。





もちろん、それ以外のケースもあることはありますが、


基本的にはこういう理由だったんですね。