みなさん、こんにちは。
7月に入って初めて更新しますね。
それにしても、暑いですねぇ
まだ、梅雨って明けないんですかね?
毎日、クーラーをガンガンにかけて寝てますよ。
おかげでなんとなく、けだるいですね。
まぁ、いいでしょう。
早速始めますが、今回は調整交付金のお話。
介護給付費だけでなく、平成27年度からは、
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に要する費用の
国庫負担にも調整交付金の制度ができました。
調整交付金とは、介護給付費や総合事業の費用の財源のうち
25%(施設等給付の場合は20%)を国が負担しているわけですが、
25%(あるいは20%)のうち5%分を、
財政力の弱い市町村には多めに、
逆に財政力の強い市町村には少な目に配分する、というものです。
ここで、以前にいただいたお電話。
「結果的に25%より多めにもらったら、
トータルで100%超えちゃうんじゃないですか?」
あぁ、確かに都道府県12.5%(施設等給付は17.5%)、市町村12.5%、
第1号被保険者の保険料22%、第2号被保険者の保険料28%が
そのままならトータル100%超えますよね。
でも、財政力の強弱って、何をもって言うのかを考えてみましょう。
仮に、要介護認定を受ける可能性が高い後期高齢者の人口が多く、
かつ、所得の多くない第1号被保険者が多い、
こんな市町村があったとします。
保険給付にかかるお金が多いのに、
第1号保険料の収入が少ない、
つまり、保険給付にかかるお金の
22%も第1号保険料を集められない市町村です。
財政力が弱い市町村とは、こういうところをいうんです。
つまり、国庫負担が25%を上回る市町村は、
第1号保険料の負担が22%を下回っているんです。
調整交付金制度によって、国庫負担と第1号保険料の負担を
反比例させているわけなんです。
もちろん、それ以外のケースもあることはありますが、
基本的にはこういう理由だったんですね。