みなさん、こんにちは。
15日までは、ほとんど毎日のように更新していたのに、
それ以来、すっかりご無沙汰してしまいました。
花粉の季節も終わりに近づき、
桜が咲く季節になりましたよねぇ。
年度末でバタバタ忙しいんですよ。
言い訳じみていますが・・・。
気を取り直して、早速始めましょう。
「介護給付および予防給付に占める国庫負担の割合は、
サービスの種類により異なる。」
サービスの種類により異なる・・・って、意味わかんないんですけど。
ここんところ、続けざまに質問を受けました。
ちなみに、答えは○。
介護給付と予防給付、あわせて法定給付と呼ばれますが、
これらの財源は公費と保険料で50%ずつ賄われます。
保険料負担については、どのサービスの場合でも
第1号保険料22%と第2号保険料28%で、
割合は変わりません(平成27年度~29年度)。
ところが、公費負担については、
施設等給付と居宅等給付で異なります。
施設等給付というのは、施設サービスと特定施設入居者生活介護、
それと、介護予防特定施設入居者生活介護です。
つまり、都道府県知事が事業者の指定を行う、
入所(居)系サービスのことです。
居宅等給付は、それ以外のすべてのサービスを指します。
施設等給付の公費負担の割合は、
国20%、都道府県17.5%、そして市町村12.5%です。
一方の居宅等給付の公費負担の割合は、
国25%、都道府県12.5%、そして市町村12.5%となります。
と、いうことで特定施設入居者生活介護などと、
訪問介護などでは、国と都道府県の負担割合が
変わってくることになるわけです。
(市町村は、どのサービスでも12.5%ですが)
ちなみに、施設等給付は都道府県知事が事業者の指定を行う
入所(居)系サービスだけ、といいました。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護や
認知症対応型共同生活介護等の
市町村長が事業者の指定を行う入所(居)系サービスについては、
居宅等給付の負担割合になりますのでご注意ください。