法定給付の財源 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


15日までは、ほとんど毎日のように更新していたのに、


それ以来、すっかりご無沙汰してしまいました。





花粉の季節も終わりに近づき、


桜が咲く季節になりましたよねぇ。


年度末でバタバタ忙しいんですよ。


言い訳じみていますが・・・。





気を取り直して、早速始めましょう。


「介護給付および予防給付に占める国庫負担の割合は、


サービスの種類により異なる。」


サービスの種類により異なる・・・って、意味わかんないんですけど。





ここんところ、続けざまに質問を受けました。


ちなみに、答えは○。





介護給付と予防給付、あわせて法定給付と呼ばれますが、


これらの財源は公費と保険料で50%ずつ賄われます。


保険料負担については、どのサービスの場合でも


第1号保険料22%と第2号保険料28%で、


割合は変わりません(平成27年度~29年度)。





ところが、公費負担については、


施設等給付と居宅等給付で異なります。


施設等給付というのは、施設サービスと特定施設入居者生活介護、


それと、介護予防特定施設入居者生活介護です。


つまり、都道府県知事が事業者の指定を行う、


入所(居)系サービスのことです。


居宅等給付は、それ以外のすべてのサービスを指します。





施設等給付の公費負担の割合は、


国20%、都道府県17.5%、そして市町村12.5%です。


一方の居宅等給付の公費負担の割合は、


国25%、都道府県12.5%、そして市町村12.5%となります。





と、いうことで特定施設入居者生活介護などと、


訪問介護などでは、国と都道府県の負担割合が


変わってくることになるわけです。


(市町村は、どのサービスでも12.5%ですが)





ちなみに、施設等給付は都道府県知事が事業者の指定を行う


入所(居)系サービスだけ、といいました。


地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護や


認知症対応型共同生活介護等の


市町村長が事業者の指定を行う入所(居)系サービスについては、


居宅等給付の負担割合になりますのでご注意ください。